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家具転倒防止器具等の設置に対する補助金

 地震が発生した際、揺れによって家具等が倒れると、大きな怪我をするだけでなく、倒れた家具が避難の妨げになる場合もあります。

 北島町では、高齢者等の要配慮者を対象に、家具転倒防止器具等の設置に対する補助金を交付します。

 

 ■対 象 者   北島町内に居住し、かつ、つぎの条件のいずれかに該当する世帯

         ① 満65歳以上の者のみで構成する世帯

         ② 介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3、

           要介護4及び要介護5に該当する者を含む世帯

         ③ 身体障害者福祉法施行規則第5条第3項に規定する障害の級別が

          1級または2級に該当する者を含む世帯

         ④ 徳島県療育手帳交付要綱第4条第2項第2号に規定する障害の程度が

          「A」に該当する者を含む世帯

         ⑤ 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律第45条に規定する

          精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する者を含む世帯

         ⑥ 町等の生活支援を受けている難病患者を含む世帯

         ⑦ その他町長が特に必要と認める世帯

 ■補助金額   家具転倒防止器具の取付け等に要する経費。

         ただし、町内に事業所を有する法人または個人事業主(施工業者)により

         設置されたものに限る。

         補助対象の経費に該当する費用で、1世帯につき上限6,800円

 ■申請方法   下記の申請書等に必要事項を記入のうえ、危機情報管理課に提出してください。

         【必要書類】 ① 交付申請書(様式第1号) (DOCX 19.8KB)

                ② 確約書(様式第2号) (DOCX 18.7KB)

                ③ 承諾書(様式第3号)(DOCX 18.3KB)

          ※③は対象者の居宅が借家の場合のみ提出(住宅の賃貸人による記載が必要)

 ■受付期間   令和5年 8 月1日(火)~令和6年 3 月22日(金)

         予算件数:20件程度 ※ 補助金額が予算額に達し次第、受付を終了します。

  ※ 補助金の交付は、1世帯1回限りです。また、家具転倒防止器具の取付け作業については、

   上記の補助申請を町に対して行い、 町からの補助金交付決定通知が届いてから行ってください。

 

~~取付け完了報告および請求時に必要な書類~~

 請求書への押印は不要ですが、
 本人確認書類として、申請者の運転免許証等の写しの提出をお願いいたします。

 1 補助金交付請求書(様式第5号)

   ※交付決定時に町から送付される「補助金交付決定通知書」に同封されています

 2 補助金交付決定通知書の写し

 3 設置に要した金額を証明するもの(領収書の原本等)

 4 設置箇所の写真(家具への転倒防止器具の取付け後に撮影したもの)

 5 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

~~要綱~~

 ・ 北島町家具転倒防止対策推進事業補助金交付要綱 (PDF 331KB)

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