北島水辺交流プラザ休憩施設「アクアプラザ」の指定管理者を募集します
北島町では,このたび「指定管理者の指定の手続き等に関する条例」(平成15年北島町条例第22号)及び「指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」(平成15年北島町規則第15号)に基づき,次のとおり北島水辺交流プラザ敷地内にある休憩施設アクアプラザの管理運営を行うもの(以下「指定管理者」という。)を募集します。
1.対象施設の概要
(1)名 称 アクアプラザ
(2)所 在 地 北島町高房字百居内40番地13
(3)敷地面積 1,399㎡
(4)構造規模 木造2階建 一部鉄骨平屋建
建築面積 130.84㎡ 延べ床面積 112.61㎡
2.アクアプラザの管理運営に関する基本的事項
指定管理者は,アクアプラザを管理運営するにあたり,次に掲げる項目に沿って管理運営を行うこと。
(1)アクアプラザは地域交流の拠点づくり・憩いの場の提供を目的として設置された施設であることから,その設置理念に基づき管理運営を行うこと。
(2)効率的かつ効果的な管理運営を行い,経費の削減に努めること。
(3)個人情報の適切な管理を行うこと。
(4)利用者の意見・要望は町との協議の上管理運営に反映させること。
(5)施設に係る光熱費及び軽微な修繕費用は負担すること。
3.指定管理者が行う業務
(1)「北島町休憩施設の設置及び管理に関する条例」(平成8年北島町条例第8号)等に定めるところにより,施設の利用に関すること。
(2)アクアプラザ及びその周辺(トイレ・緑地・駐車場等)の維持管理に関すること。
4.指定期間
令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 年 3 月31日(3年間)
5.公募及びスケジュール
(1)受付期間 令和 4 年12月 5 日(月)から令和 5 年 1 月20日(金)
午前8時30分から午後5時15分まで(休業日を除く。)
(2)選考会 1月下旬
(3)選定結果の通知 2月下旬
(4)協定締結 3月下旬(議会議決後)
6.応募者の条件
町内に主たる事務所,事業所を有する法人その他団体に応募資格があります。ただし,次に該当する者は,応募者となることができません。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当するもの
(2)地方自治法第92条の2及び第142条並びに第166条の規定に該当するもの
(3)徳島県及び国他の市町村から指名停止措置を受けているもの
(4)会社更生法,民事再生法等に基づく再生又は再生手続きをおこなっているもの
(5)法人又はその他の団体に指定暴力団の構成員がいる場合
(6)法人又はその他の団体の代表者が公租公課を滞納しているもの
7.申請方法
申請書類及び部数
(1)指定申請書(様式第1号) 1部
(2)事業計画書(様式自由) 1部
(3)概要書(様式自由) 1部
(4)活動実績書(様式自由) 1部
(5)法人にあたっては該当法人の登記簿謄本 1部
(6)納税証明書 1部
※法人の場合:法人税,消費税及び地方消費税,法人町民税
その他の団体の場合:代表者の所得税,町民税
8.応募,提出にあたっての留意点
(1)提出書類は原則A4縦型として提出してください。
(2)応募に関し必要な費用は,応募者の負担となります。
(3)応募にあたって提出した書類の提出期限後における差し替え及び再提出は認めません。
(4)応募者が虚偽の記載をした場合には,応募を無効とします。(選定後であっても同様とする)
9.提出先及び提出期限
(1)提出先 北島町役場 まちみらい課
〒771-0285 北島町中村字上地23番地1
電話 088-698-9806
(2)提出期限 令和 5 年 1 月20日(金) 持参の場合,午後5時15分必着
郵送の場合,当日消印有効とします。
10.審査及び選定に関する事項
(1)選定方法
応募書類の審査及び選考会により指定管理候補者を選定します。
(2)選定結果の通知
選定結果については応募者全員に2月下旬に文書でお知らせするとともに,町報や町のホームページにて公表します。
(3)選定基準
①事業実施にあたり利用者の平等な利用が確保され,サービスの向上が図られているか。
②事業の内容がアクアプラザの設置目的を発揮できるものとなっているか。
③管理運営にあたり,経費の削減が図られているか。
④アクアプラザの業務を安定して行う物的機能及び人的能力を有しているか。
⑤町の活性化に寄与する事業計画でありかつ実現性が確かなものであるか。
11.町議会の議決等
町は,地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき,指定管理候補者を指定管理者に指定する議案を北島町議会に付議し,議決を受けることとなります。ただし,次に該当する場合は,指定管理候補者の選定を取り消します。この時,指定管理候補者がアクアプラザの指定管理応募のために支出した費用について,町は一切補償しません。
(1)指定管理候補者を指定管理者に指定することが不適切と認められる事由が生じたとき。
(2)上記の議案を北島町議会が否決したとき。
(3)上記の議案について,北島町議会が会期中議決に至らなかったとき。
12.協定に関する事項
議会の議決を受けた後,選定結果に基づき,町と指定管理候補者間で管理運営・事業内容・その他必要事項について協議を行い,協定を締結することで指定管理者となります。
13.要綱・様式
指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年9月16日条例第22号)_20191007114557 (PDF 71.4KB)
指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成15年9月16日規則第15号)_20191007114708 (PDF 36.5KB)
北島町休憩施設の設置及び管理に関する条例(平成8年3月28日条例第8号) (PDF 49.5KB)