子どもはぐくみ医療費助成制度について
令和6年4月1日より、徳島県の子どもはぐくみ医療費助成事業の制度改正が実施されることに伴い、本町においても同様の改正を行いました。
制度の変更点は、6歳から満18歳に達する年度末まで、入院時の一部自己負担額が、無料となります。
制度概要
対象年齢の子どもに係る保険診療医療費のうち、保護者が支払う自己負担分の助成を行うものです。
北島町が発行する受給者証を医療機関窓口にてご提示いただくと、助成を受けることができます。
対象年齢
0歳~18歳に達する年度末(18歳の誕生日以後の最初の3月31日)までの子ども
助成の範囲と一部自己負担額
助成の対象となるのは、保険診療に係る医療費のうち、保護者(受給者)が支払った自己負担分です。
一部自己負担額は通院は、3歳児から満18歳に達する年度末まで、1レセプトあたり600円です。
入院は、0~満18歳に達する年度末まで、無料となります。
(注1)かかった医療費の自己負担相当額600円に満たない場合の一部負担金は、その額になります。
(注2)院外処方の場合における保険や局での一部負担金及び治療用装具代に関する一部負担金はありません。
対象外となるもの
・保険適用外のもの
・入院時の食事代や部屋代
・独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる病気やけが(学校管理下でのけが等)
・交通事故等の第三者行為による診療
受給者証
1.交付申請に必要なもの
新規交付の場合
- 交付申請書
- お子さんの健康保険証
- お子さんの健康保険証の被保険者様(保護者)の本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 申請者(お子さんの健康保険証の被保険者)のマイナンバーがわかるもの
- 来所される方の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 所得課税証明書 (注3)
(注3) 北島町で所得状況が把握できない方については、所得課税証明書等の提出や所得申告をお願いする場合があります。
※所得更新時や転入日等により、必要となる証明書の年度や発行市町村が異なることがありますので、
詳しくは子育て支援課(088-698-8909)までお問い合わせください。
再交付の場合
- 再交付申請書
- お子さんの健康保険証
- 受給者証に記載された保護者様の本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 来所される方の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 現在お持ちの受給者証
2.有効期間
- 0~3歳未満児:3歳になるお誕生日の前日の属する月の末日まで
- 3 歳 以 上:満18歳に達する年度末まで
※有効期間が近づきましたら新しい受給者証を送付します
3.裏面の記載欄が満載になった場合
次のいずれかによりご対応ください。
・裏面の記載欄 を印刷して裏面に貼り付けて利用する
・再交付申請を行う
医療費の払い戻し
次の場合は医療費の払い戻しを受けることができます。
ただし、保険適用外の診療費及び一部負担金については対象外です。
・徳島県内外で子どもはぐくみ医療受給者証を使用せずに、医療機関で保険証を提示し保険診療分の医療費を支払った場合
・医療費の全額を負担し、健康保険からその医療費について払い戻しを受けた場合
・医師の指示により、治療用装具(コルセット、弱視めがね等)を購入した場合
手続きに必要なもの
- 領収書(対象のお子さんの氏名と保険点数、領収額の記載されているもの)
- 受給者(受給者証に記載のある保護者の方)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバカード、パスポート等)
- 受給者(受給者証に記載のある保護者の方)名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 医師の意見書・装具装着証明書(作成指示書等)(患者氏名、医療機関名、医師の名前の記載のあるもの)の写しでも可*治療用装具購入時のみ
- 療養費の支給決定通知書等(加入保険者が発行したもの)の写しでも可*治療用装具購入時のみ
- 治療用装具(コルセット、弱視めがね等)を購入した領収書の写しでも可*治療用装具購入時のみ
- 高額療養費や付加給付金を受けられる場合は、その支給決定通知書等
お問い合わせ
子育て支援課(保健相談センター内)
電話:088-698-8909
FAX:088-698-8925