戸籍の届出

赤ちゃんが生まれたとき(出生届)

 
期間

出生の日を含めて14日以内(14日目が土日祝日にあたる場合は翌平日の開庁日まで)

夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ

場所 本籍地・届出人の所在地(一時滞在地を含む)・出生地のいずれかの市区町村役場
届出人

1.父・母

2.同居人  3.医師  4.助産師  5.その他の立会人 6.法定代理人

 

 

必要なもの

・届書1通(届出人が署名してください。)

・母子健康手帳

※夜間・休日に届書を出す場合は、母子健康手帳への証明はできません。後日、開庁日にお持ちください。

結婚するとき(婚姻届)

 
期間

届出により効力を生じるため、期間はありません。

夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ

場所 本籍地又は所在地(一時滞在地を含む)の市区町村役場
届出人 夫と妻になる人(成人の証人が2人必要)

 

 

必要なもの

・届書1通(届出人が署名してください。)

・本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

※夜間や休日に届け出る場合は、事前審査をお勧めします。

※外国籍の方が関係する届出は、本国や領事館で用意していただく書類がありますのでお早めにご相談ください。

亡くなったとき(死亡届)

 
期間

死亡の事実を知った日から7日以内

夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ

場所 死亡者の本籍地・届出人の所在地(一時滞在地を含む)・死亡地のいずれかの市区町村役場
届出人

同居の親族、その他の親族、同居者 

家主、地主または家屋もしくは土地管理人 

後見人、保佐人等(後見人等が届出人となる場合登記事項証明書等が必要です。)

必要なもの

・届書1通(届出人が署名してください。)

 離婚するとき(離婚届)

 

期間

届出により効力を生じるため、期間はありません。

夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ

※裁判(調停・審判・判決等)により離婚が成立した場合、裁判確定の日から10日以内に届出をする必要があります。

※外国で離婚した場合、離婚の成立日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の役所に届出をする必要があります。

場所 夫婦の本籍地又は所在地(一時滞在地を含む)の市区町村役場
届出人

夫、妻 

 

 

必要なもの

・届書1通(届出人が署名してください。)

・本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

・協議離婚の場合、成人の証人2名の署名も必要です。

・離婚後も婚姻中の氏を称する場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」

・裁判離婚の場合、「調書・審判書・判決書の謄本および確定証明書」

  注)離婚届は夫婦の戸籍に関する届出のため、同一戸籍内にいるお子さんの戸籍に変動はありません。 

    お子さんの戸籍に関して、詳しくは住民課までお問い合わせください。

  注)離婚によって、児童手当、児童扶養手当等の手続きが必要な方は、

    こども家庭センター(088-698-8909)までお問い合わせください。

本籍地を変更したいとき(転籍届)

 

期間

届出により効力を生じるため、期間はありません。

夜間や休日等に戸籍の届出を予定されている方へ

場所 本籍地、新本籍地または所在地(一時滞在地を含む)の市区町村役場
届出人

筆頭者、配偶者(未婚の場合は筆頭者のみ)

必要なもの

・届書1通(届出人が署名してください。)

 

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