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ひとり親家庭等医療費助成制度について

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

ひとり親家庭等の父母・児童が医療機関を受診した際に、保険適用になる医療費の自己負担額について助成を受けることができる制度です。

●助成対象者

・18歳に達する年度までのひとり親家庭の児童と、その児童を扶養するひとり親家庭の父母

・18歳に達する年度までの父母のない児童

※事実婚に該当する場合は、本制度の対象になりません。

※父母や同居の扶養義務者に、児童扶養手当が「全部停止」となる程度の所得がある場合は、本制度の対象になりません。

※公的年金を受給しているために児童扶養手当を受給していない方は、年金額ではなく所得により判定しますので、本制度の対象になる場合があります。

●助成範囲

・父母については、入院時のみ助成対象になります。(父母の通院時は助成対象外です。)

・児童の通院時については、1ヶ月1医療機関につき1,000円を限度として一部自己負担があります。(“中学生以下の児童の通院時”と“6歳未満の児童の入院時”には、本制度ではなく「子どもはぐくみ医療費助成制度」をご利用ください。)

・入院時については、父母・児童ともに健康保険適用になる医療費の一部自己負担は生じません。

※健康保険適用外になる費用(入院時の食事療養費、薬の容器代等)は、助成対象外です。

※学校行事等でのけが等は「災害共済給付制度」の対象になる場合があるため、事前に学校にご相談ください。

●申請方法

本制度の受給を希望される場合は、下記の必要書類を揃えた上で、北島町子育て支援課にて申請してください。

認定された場合は、“ひとり親家庭に該当した日”と“本制度を申請した月の初日”のうち、後になるほうの日付から該当します。

必要書類

・父母と児童(18歳に達する年度末までの者のみ)の全員分の健康保険証

・児童扶養手当証書、または戸籍謄本(ひとり親家庭であることを証明できない場合は、別に書類が必要です。)

・印鑑

・受給対象者の世帯全員分の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

●助成方法

県内の医療機関において医療を受ける場合は、医療機関の窓口にて「健康保険証」と併せて「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示していただけば、一部自己負担金額のみで医療を受けることができます。

ただし、以下の場合は、医療機関等にて健康保険の自己負担分等の支払いを済ませた上で、領収書等を持って北島町子育て支援課へ払い戻しの申請をしてください。

※健康保険や他の公費等から療養費等で給付を受けることができる場合は、先にそちらにて手続きをしていただいた上で、払い戻しの申請をしてください。

健康保険の自己負担分等の支払いが必要な診療等

・県外医療機関での診療分

・療養費(柔道整復施術料や治療用の補装具等)

・公費負担医療制度分(小児慢性特定疾患・育成医療等)

・受給者証を提示できなかった県内医療機関での診療分

・有効期間内で、既に支払済みの医療費

払い戻しの申請時に必要なもの

・ひとり親家庭等医療費受給者証

・医療機関等の領収書(健康保険適用医療費がわかるもの)

・印鑑(シャチハタ以外)

・受給者名義の口座情報がわかるもの(通帳等)

・健康保険や他の公費から給付を受けた場合は、給付された金額が分かる通知書等

・治療用の補装具等の場合は、医師の指示書(コピー可)

●受給者証の有効期限について

毎年9月末までになっていますが、年度中に18歳に達する児童については、年度末までになります。

(年度中に児童全員が18歳に達する場合は、父母についても年度末までになります。)

また、有効期限が9月末までになっている方が、更新を希望する場合は、8月中に更新申請が必要です。

●認定後の各種届出について

以下の場合は、必ず北島町子育て支援課へ届出が必要です。

・住所・氏名、健康保険証の記載内容に変更があった場合

・本制度の対象でなくなった(婚姻した、児童を扶養しなくなった等)場合

 

 

お問い合わせ先

 北島町子育て支援課

 電話 088-698-8909  FAX 088-698-8925  

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