北島町パートナーシップ宣誓制度について
北島町パートナーシップ宣誓制度とは
この制度はパートナー関係にある二人が、互いを人生のパートナーとし、経済的にも精神的にも支え合い、協力し合って生活すると約束したことを北島町が公に証明するものです。
北島町では町制施行80周年記念の際、北島町民憲章を制定しました。憲章には「一人ひとりの人権を大切にし優しいまちをつくります」とあります。この取り組みの一環として、様々な理由で法律上の婚姻をすることが出来ない方々が抱える困りごとや生きづらさの解消につながるよう「北島町パートナーシップ宣誓制度」を制定しました。
この制度は婚姻関係や相続、税金の控除などの法的な効果が生じるものではありませんが、この制度の導入をきっかけとして、この制度を利用する方だけでなく住民の皆様にも多様な生き方について知っていただき、取り組みを広めることで誰もが自分らしく生きていくことが出来る北島町を目指します。
対象になる方
- 成年に達していること。
- 北島町内在住。
- 配偶者(事実婚を含む)がいないこと、宣誓するお相手以外の方とパートナーシップがないこと。
- 直系血族(養子縁組をしている場合を含む。)又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。
宣誓書受領証を受け取るまでの流れ
- 住民課へ連絡・・・電話、メール又は窓口で職員より必要書類等の説明と宣誓日時の日程調整をします。連絡先は下記参照してください。
- パートナーシップ宣誓・・・予約した日時にお二人でお越しください。個室で対応いたします。パートナーシップ宣誓書にお二人でご署名いただきます。必要書類および対象要件を満たしているか確認します。(パートナーシップ宣誓書受領証の即日交付はできないため、後日連絡します。その際に交付日の調整を行います。)
- パートナーシップ宣誓書受領証の交付・・・宣誓書受領証の交付日にお越しください。個室で対応いたします。本人確認書類を確認の上、受領証をお渡しいたします。
※宣誓は事前予約制です。宣誓を希望する方、制度の詳細については住民課(役場1階)までご連絡ください。
必要書類
- 住民票の写し
・個人番号(マイナンバー)の省略された3か月以内に発行されたもの
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)または独身証明書
・3か月以内に発行されたもの
・国籍が日本でない場合は、「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」とその日本語訳が必要です。
- 本人確認書類(AまたはB)
A.顔写真付きの官公署が発行したもの1点
(例:個人番号カード・運転免許証・旅券など)
B.顔写真の無いものしか所持していない場合は2点
(例:健康保険証・年金手帳・年金証書など)
~通称名を使用する場合~
・通称を日常的に使用していることがわかる書類
(例:社員証、学生証、法人が発行した身分証明証など)
※必要に応じて、上記以外の書類提出を求めることがあります。
※必要書類等の取得にかかる手数料は自己負担となります。
参考資料
北島町パートナーシップ宣誓制度に関する手続き (PDF 2.07MB)
北島町パートナーシップに関する要綱 (PDF 69.5KB)
様式2 パートナーシップ宣誓書受領証 (PDF 51.2KB)
様式3 パートナーシップ宣誓書受領証(カード) (PDF 78.8KB)
様式4 パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書 (PDF 34.6KB)
様式5 パートナーシップ宣誓書受領証返還届 (PDF 37.7KB)
※宣誓に必要な様式は宣誓日当日に住民課でご用意いたします。