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新型コロナウィルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について

 

[1]中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税の軽減について

【概要】
一定の収入の減少があった中小事業者等の所有する事業用家屋(※ 居住の用に供している部分は適用対象になりません)及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税について課税標準額を2分の1またはゼロとします。

 ※ 事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。

 ※ 令和2年度分は軽減されません。

【軽減率】
令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月間の事業収入が、前年同時期と比べて、下記のとおり減少している場合に軽減措置の対象になります。

 軽減率
     対前年同期比減少率   課税標準
30%以上50%未満減少している場合 2分の1
50%以上減少している場合 ゼロ

事業収入とは、売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指します。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。

【対象者】
以下のいずれかの条件に該当する個人又は法人となります。
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

(2) 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1. 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

【申請方法】
まず、軽減措置の対象となることについて、「認定経営革新等支援機関等(注1)」の確認を受ける必要があります。町に提出する申告書の内容の確認を同機関に依頼してください。その後、下記提出書類を令和3年1月4日から令和3年2月1日までに北島町役場税務課まで提出してください。

手続きの流れ(イメージ図)

(注1)国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所などです。具体的な認定経営革新等支援機関については、下記のリンクをご覧ください。

(外部リンク・中小企業庁)

・中小企業庁HP「経営革新等支援機関認定一覧」

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

(外部リンク・金融庁)

・金融庁HP「認定経営革新等支援機関一覧」

https://www.fsa.go.jp/status/nintei/

【提出書類】
<1>申告書(事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者であることなどについての誓約など)

    ※ 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)を提出してください。

      ○申告書(PDF版,Word版)

<2>収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
  不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、
  猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要

    ※ 認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください。
<3>特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)

    ※ 認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください。

詳細については、下記の外部リンクをご覧ください。
(外部リンク・中小企業庁)
・新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して
 固定資産税・都市計画税の減免を行います。
  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

[2]生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

【概要】
生産性向上に向けた中小企業の新規投資を促進するため、「生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置」の適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されます。

【対象資産】
特例の適用対象として、従来の機械及び装置・器具及び備品などに、次の資産が追加されます。

 対象資産
追加資産 要件
事業用家屋 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの
構築物 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

【特例内容】
「先端設備等導入計画」を策定し、町から認定を受けた中小事業者等が、その計画に位置付けられた設備を新規に導入した場合、固定資産税の課税標準額が3年間ゼロになります。

詳細については、下記の外部リンク等をご覧ください。
(外部リンク・中小企業庁)
・生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
・生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
 https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/380925.html

【提出先】
北島町役場税務課(窓口または郵送)

注意事項

・申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、特例措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。

・本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法第385条の規定に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。

・今後、国または県から示される基準等の改正に伴い、内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

■お問い合わせ先
 〒771-0285  徳島県板野郡北島町中村字上地23番地1  北島町役場税務課
 TEL:088-698-9803(開庁時間:午前8時30分~午後5時15分)

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