国民健康保険で受けられる給付
療養の給付
被保険者が病気やケガで治療を受けたとき、その費用の7割~9割が給付されます。被保険者証を提示することで、医療機関等の窓口では、かかった医療費の1~3割を支払うことになります。
療養費
被保険者がやむを得ず保険医療機関で被保険者証を持たずに治療を受けたとき(窓口で10割の支払いをしたとき)、領収証および治療の明細書を添えて申請すれば、国保負担額(医療費の7割~9割相当額)が払い戻しになります。 また、医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代やはり・きゅう・あんまなどの施術料、骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときも同様です。
出産育児一時金
被保険者が出産したとき50万円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産は48万4千円)が支給されます。「直接支払制度」を利用する場合は、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができます。制度を利用されるときは出産される病院などでの申し込みが必要です。
※退職後6ヶ月以内に出産した方は(1年以上勤務していた方に限ります)、在職中の健康保険から支給される場合があります。詳しくは、在職中の健康保険にお問い合わせください。(在職中の健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。)
葬祭費
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に2万円が支給されます。
※退職後3ヶ月以内に死亡された方は、在職中の健康保険から支給される場合があります。詳しくは、在職中の健康保険にお問い合わせください。(在職中の健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。)
高額療養費
同じ月内に自己負担額を超えて医療費を支払った場合、高額療養費として後日国民健康保険から支給されます。
北島町では、高額医療費に該当された方に文書でご案内しています。ご案内は、病院で受診されてから約3カ月後になります。
自己負担限度額について
※平成30年8月診療分から、70歳以上の方の自己負担限度額の見直しがありました。ただし、70歳以上の低所得の方及び70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。
【70歳未満の方】
同一世帯で同一月に自己負担額が21,000円を超えるものが複数あるときは合算して世帯の限度額を超えた額が支給されます。この場合、高額受給者の自己負担額も世帯合算の対象となります。なお、支給には申請手続きが必要となります。
また、事前に「限度額適用認定証」等の交付を受ければ、外来・入院時の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
区 分 総所得金額等 |
自己負担限度額 (3回目まで) |
自己負担限度額 (4回目以降) |
ア 901万円超 |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ 600万円超 900万円以下 |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ 210万円超 600万円以下 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
【70歳以上の方(誕生日の翌月(誕生日が、月の初日である場合はその月)から)】
70歳から74歳までの方が、同じ月内の診療で支払ったすべての自己負担額の合計額が次の額を超えた場合、申請によりその限度額を超えた額が支給されます。
事前に、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の交付を受ければ、外来・入院時の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります
区 分 |
負担割合 |
自己負担限度額 |
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
3割 |
252,600円 ※医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※多数該当 140,100円 |
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現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円 ※医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※多数該当 93,000円 |
|||
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※多数該当 44,400円 |
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一般
|
2割※1 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 ※多数該当 44,400円 |
|
住民税非課税世帯 |
低所得者※2(区分Ⅱ) |
2割※1 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者※3 (区分Ⅰ) |
2割※1 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 誕生日が昭和19年4月1日以前の一般・低所得者の人の負担割合は1割です。
※2 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯
※3 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差 し引いた所得が0円となる世帯の人です。
【特定疾患に係る特例】
人工透析を行う必要がある慢性腎不全、血友病及び抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方は、特定疾病認定申請書を提出し認定を受けることで1カ月の自己負担額が1万円(上位所得者は2万円)になります。
入院時食事療養費
入院中の食事代は、1食につき次の標準負担額が必要です。
区 分 |
標準負担額 |
|
一般の被保険者(下記以外の人) |
460円 |
|
住民税非課税世帯 (70歳以上では低所得Ⅱに該当する人) |
過去12カ月の入院日数が90日まで |
210円 |
過去12カ月の入院日数が90日超 |
160円 |
|
70歳以上で低所得Ⅰに該当する人 |
100円 |
海外療養費
海外渡航中に病気やケガの治療を受けた場合は、現地で全額自己負担いただき、後日領収証を添えて申請すれば、後でその費用の7割~9割が給付されます。
申請には担当医師の治療明細書(日本語訳必須)及び領収書が必要です。また、日本で保険適用とされていない治療は対象とはなりません。
高額介護合算療養費
国民健康保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担額の合計が高額になったとき、高額介護合算療養費が支給されます。
1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額を、7月31日(基準日)時点の医療保険の世帯で合算し、所得区分に応じた限度額を超える額が申請により払い戻されます。
なお、合算する自己負担額は、高額療養費や高額介護(予防)サービス費として支給される額を引いた額となります。
※70歳未満の方の自己負担額については、1カ月に21,000円以上(保険医療機関別・入院・外来・歯科別)のものを合算対象とします。
70歳未満
自己負担限度額(年額) |
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所得要件 |
限度額 | |||
基礎控除後の所得901万円超 |
212万円 | |||
基礎控除後の所得600万円~901万円以下 |
141万円 | |||
基礎控除後の所得210万円~600万円以下 |
67万円 |
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基礎控除後の所得210万円以下 |
60万円 |
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住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳~74歳
自己負担限度額(年額) |
||||
所得区分 |
限度額 | |||
課税所得690万円超 |
212万円 | |||
課税所得380万円~690万円未満 |
141万円 | |||
課税所得145万円~380万円未満 |
67万円 |
|||
課税所得145万円未満 |
56万円 |
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低所得者Ⅱ(※1) | 31万円 | |||
低所得者Ⅰ(※2) | 19万円 |
(※1)同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯の人です。
(※2)同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。
お問合せ先
〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23-1
北島町役場 健康保険課
℡088-698-9805