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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

徴収猶予の「特例制度」の申請受付は令和3年2月1日をもって終了しました。
ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来するもので、感染症の影響により、申請をすることができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には、徴収猶予の「特例制度」の申請を受付けします。

■徴収猶予の特例を受けられた方へ

  • 現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
  • 猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
  • 納付が困難な方は、税務課までお早めにご相談ください。

リーフレット(徴収猶予の特例を受けられた方へ).pdf (PDF 225KB)

徴収猶予の「特例制度」(受付を終了しました)

  • 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
  • 担保の提供は不要です。猶予が許可された期間の延滞金もかかりません。

※この制度を利用しても、町税は「免除」されません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

徴収猶予の「特例制度」リーフレット
徴収猶予の特例制度のご案内.pdf (PDF 301KB)

対象となる方

以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

  • 令和2年2月1日から令和3年2月1日(※)までに納期限が到来する町税

※令和2年9月4日の政令改正により対象となる納期限が令和3年1月31日から改められました。

申請手続等

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り郵送又はeLTAXによるオンライン申請をご活用ください。

■申請期限
納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。

※申請時点で一時に納付・納入が困難であるかにより判定することから、納期限が申請の翌月に到来する程度のものまではまとめて申請できます。納期限が申請の翌々月以降に到来するものについても、特例猶予を希望される場合は、その都度、納期限までに申請が必要となります。

特例猶予申請可能期間一覧.pdf (PDF 86.4KB)

■申請書類
1.徴収猶予申請書(特例制度用)
  ・申請書(PDF形式) (PDF 1.01MB) 申請書(エクセル) (XLSX 219KB)
  ・記載例・手引き(PDF形式) (PDF 1.99MB) 記載例・手引き(エクセル) (XLSX 277KB)
2.【猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合】
  ・財産収支状況書 PDF形式 (PDF 221KB) エクセル (XLSX 35.4KB)
  【猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合】
  ・財産目録及び収支の明細書 PDF形式 (PDF 365KB) エクセル (XLSX 65.6KB)
3.事業収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等のコピー)
4.一時納付・納入が困難であることを証する書類(現金出納帳、預金通帳等のコピー)
※申請書のほか、収入や現金及び預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

 

徴収猶予の特例の制度に関する説明など【総務省ホームページ】
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

eLTAXによる電子申請の方法に関する説明など【eLTAXホームページ】
https://www.eltax.lta.go.jp/news/01689

その他の猶予制度 (詳しくはこちら

徴収猶予の「特例制度」の対象とならない場合でも、その他の猶予制度を適用できる場合がありますので、税務課にご相談ください。

徴収の猶予(地方税法第15条)

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、納税者の申請に基づき、徴収の猶予が適用されることがあります。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することができない場合、以下のすべての要件に該当するとき、納税者の申請に基づき、換価の猶予が適用されることがあります。

1.町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること
3.換価の猶予を受けようとする町税以外に町税の滞納がないこと

 

■お問い合わせ先
〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23番地1 北島町役場税務課
TEL:088-698-9803(開庁時間:午前8時30分~午後5時15分)

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