○北島町における一般廃棄物処理業の許可手続きに関する規則

平成4年4月1日

北島町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び北島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年北島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に伴い、一般廃棄物処理業の許可手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第7条第1項若しくは第6項及び条例第14条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 業務経歴書(様式第3号)

(3) 従業員名簿(様式第4号)

(4) 保有車両名簿(様式第5号)

(5) 営業所、車庫その他施設の所在地付近の見取図(様式第6号)

(6) 北島町内営業計画(変更)届書(様式第7号)

(7) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 自ら業務を行うものであること。

(2) 賦課された税を完納している者であること。

(3) 成年被後見人及び被保佐人でないこと。

(事業範囲の変更申請)

第3条 法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、町長に許可の申請をしなければならない。

(許可)

第4条 前2条に規定する申請があったときは、町長はこれを審査し、適当と認めるときは、これを許可するものとする。

2 前項の許可には法第7条第11項に定める条件等を付して許可するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可期限)

第5条 一般廃棄物処理業の許可期限は、2年(4月1日から翌々年3月31日までをいう。)とする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。

(許可証の交付)

第6条 町長は、第4条の規定による許可については、一般廃棄物処理業許可証(様式第8号)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可については、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第9号)を交付する。

(許可証の再交付)

第7条 前条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失又はき損したときは、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。ただし、き損の場合にはその許可証を添付しなければならない。

2 前項の規定による許可証を交付したときは、従前の許可証はその効力を失う。

(廃業等の届出)

第8条 許可業者は、廃業又は休業しようとするときは、廃業又は休業しようとする日の30日前までに廃業(休業)事前届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第3項の規定による廃業の届出は、一般廃棄物処理業廃業等届(様式第12号)により行うものとする。

3 許可業者が死亡、合併又は解散したときは、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、当該事由のあった日から10日以内に一般廃棄物処理業廃業等届を町長に提出しなければならない。ただし、法人として許可を受け、その代表者が死亡等により代表者が変更された場合においては、変更のあった日から10日以内に、代表者変更届(様式第13号)を町長に提出し、既許可を継続することができる。

(欠格要件該当の届出)

第8条の2 法第7条の2第4項の規定による届出は、一般廃棄物処理業欠格要件該当届(様式第14号)により行うものとする。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、法第7条の3若しくは法第7条の4の規定によりその許可の取消等をする場合のほか、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) いつわりその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。

(3) 1箇月以上、正当な理由もなく業務の全部若しくは一部を休業したとき。

(4) 業務を遂行出来る能力がないと認められるとき。

(5) その他町長の指示する事項に従わないとき。

(申請事項の変更届)

第10条 許可業者は、第2条及び第3条に規定する申請書及びその添付書類に記載した事項(法第7条の2第1項の規定による事業の範囲に係る事項を除く。以下次項において「申請書記載事項等」という。)を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項事前変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該変更届を提出することができないと認められる事由の場合についてはこの限りでない。

2 許可業者は、申請書記載事項等を変更したときは、変更の日から10日以内に許可申請事項変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第11条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証(第3号にあっては、回復した許可証)を町長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。

2 許可業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、第8条の届出の際に許可証を町長に返還しなければならない。ただし、同条第3項ただし書により代表者が変更された場合にあっては、この限りでない。

3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を町長に返還しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第12条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(実績報告書の提出)

第13条 許可業者は毎月10日までに前月中の一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の状況について、一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第17号)により町長に報告しなければならない。

(その他必要事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年7月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第4号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年2月17日規則第1号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北島町における一般廃棄物処理業の許可手続きに関する規則

平成4年4月1日 規則第3号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成4年4月1日 規則第3号
平成12年3月28日 規則第2号
平成22年7月12日 規則第20号
平成23年7月1日 規則第4号
平成26年2月17日 規則第1号
平成31年4月26日 規則第14号