○北島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年3月24日

北島町条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、本町における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 廃棄物 一般廃棄物、産業廃棄物法、第2条及び政令第1条に定めるものをいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(5) 特定家庭用機器 特定家庭用機器再商品化法第2条に規定するものをいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、原材料の合理的使用及び事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことにより廃棄物の減量化に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、自らの責任において処理し、自ら処理しがたい場合においては、共同による処理又は必要な限度における技術開発等により、その処理に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 処理区域内において、小動物又は鳥類を飼育する者は飼育場所の清潔を保持し、蚊・ハエ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。

3 土木建築工事の施行者は、不法投棄の誘発・都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の処理及び整備に努めなければならない。

4 公共の場所で動物を連行し、又は物品を販売し、若しくはチラシ・ビラ等を配布した者は当該動物が排出したふん便又は当該行為に伴いその附近に散乱した不要物・チラシ・ビラ等を速やかに清掃しなければならない。

5 処理区域内において業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は、これらのものの集積選別又は乾燥について清潔を保持し、環境を汚染しないよう努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物について一定の計画を定めるものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第6条 処理区域内における土地又は建物の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の申出)

第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は臨時に一般廃棄物の処分を受けようとするときは、速やかにその旨を町長に申出なければならない。犬・ねこ等の死体その他自ら処分し得ない場合においても同様とする。

(多量の一般廃棄物)

第8条 法第6条第5項の規定により一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。多量の一般廃棄物の範囲は一時に30キログラム以上又は、1立方米以上のものとする。

(町民の協力義務)

第9条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については、次の各号に掲げる処理方法に従い、本町の行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。

(1) 一般廃棄物を収納する容器(以下「容器」という。)は、町長が指定するもの又はそれに準ずるものを用いること。

(2) 一般廃棄物は、可燃物、不燃物等種別ごとに、各別の容器に収納し、別に定める方法で所定の場所、日時までに搬出すること。

(3) 容器は、生活環境保全上及び道路交通上支障にならないよう考慮し整然たる保管に努めなければならない。

(4) 容器には、次に掲げるものを混入してはならない。

 法定伝染病患者の排出物又はその排出物の附着したもので消毒を施さないもの

 がれき・土石・器物の破損片であって、その容積又は容量のはなはだしく大きいもの

 有毒性・危険性・悪臭等その他本町の行う収集運搬及び処分の業務に支障を及ぼすもの

(一般廃棄物の処理手数料)

第10条 本町が行う一般廃棄物の処理については地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、別表に定める一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を徴収する。ただし、本町の一般廃棄物処理計画に基づいて収集、運搬及び処分するものについては、徴収しない。

(処理手数料の減免)

第11条 天災、その他、特別の事情があると町長が認めたときは、第10条の手数料を減免することができる。

(手数料徴収)

第12条 第10条に定める手数料の徴収については、別に規則で定める。

(過料)

第13条 町長は詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料することができる。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第14条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、北島町における一般廃棄物処理業の許可手続きに関する規則(以下「許可手続き規則」という。)で定める申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(許可及び許可手数料)

第15条 町長は前条による申請があったときは、許可手続き規則で定めるところにより許可するものとする。

2 前条の許可にあたり、1件につき5,000円の手数料をその際に徴収するものとする。

(家庭から排出された廃棄物の所有権)

第16条 法第6条第1項の規定により北島町が定めた一般廃棄物処理計画に従って家庭から出された廃棄物の所有権は、北島町に帰属するものとする。

2 何人も、前項に規定する一般廃棄物をみだりに持ち去ってはならない。

(技術管理者の資格)

第16条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成13年3月27日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年6月23日条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種別

単位

手数料

可燃・不燃・粗大ごみ

10kg当たり

150円

特定家庭用機器

1台当たり

1,890円

犬・ねこ等の死体

1体につき

500円

その他一般廃棄物

町長が別に定める

北島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年3月24日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月24日 条例第9号
平成元年3月24日 条例第7号
平成4年3月25日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第7号
平成13年3月27日 条例第11号
平成14年9月26日 条例第21号
平成16年3月26日 条例第6号
平成16年12月28日 条例第21号
平成18年12月26日 条例第30号
平成21年3月26日 条例第10号
平成23年6月23日 条例第11号
平成25年3月26日 条例第6号