○北島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和61年3月24日
北島町条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、北島町(以下「町」という。)における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、原材料の合理的使用及び事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことにより廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、自らの責任において処理し、自ら処理し難い場合においては、共同による処理又は必要な限度における技術開発等によりその処理に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
2 小動物又は鳥類を飼育する者は飼育場所の清潔を保持し、蚊・ハエ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。
3 土木建築工事の施行者は、不法投棄の誘発・都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の処理及び整備に努めなければならない。
4 公共の場所で動物を連行し、又は物品を販売し、若しくはチラシ、ビラ等を配布した者は、当該動物が排出したふん便又は当該行為に伴いその付近に散乱した不要物、チラシ、ビラ等を速やかに清掃しなければならない。
5 業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は、これらのものの集積、選別又は乾燥について清潔を保持し、環境を汚染しないよう努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物について一定の計画を定めるものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第6条 土地又は建物の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処分の申出)
第7条 土地又は建物の占有者は、臨時に一般廃棄物の処分を受けようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。犬、ねこ等の死体その他自ら処分し得ない場合においても同様とする。
(多量の一般廃棄物)
第8条 町長は、法第6条の2第5項の規定により、一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。この場合において、多量の一般廃棄物の範囲は、一時に30キログラム以上又は1立方メートル以上のものとする。
(町民の協力義務)
第9条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、次の各号に掲げる処理方法に従い、町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(1) 一般廃棄物を収納する容器(以下「容器」という。)は、町長が指定するもの又はそれに準ずるものを用いること。
(2) 一般廃棄物は、可燃物、不燃物等種別ごとに、各別の容器に収納し、別に定める方法で所定の場所、日時までに搬出すること。
(3) 容器は、生活環境保全上及び道路交通上支障にならないよう考慮し、整然として保管に努めなければならない。
(4) 容器には、次に掲げるものを混入してはならない。
ア 感染症患者の排出物又はその排出物の付着したもので消毒を施さないもの
イ がれき、土石及び器物の破損片であって、その容積又は容量の甚だしく大きいもの
ウ 有毒性、危険性、悪臭等その他町の行う収集、運搬及び処分の業務に支障を及ぼすもの
(一般廃棄物の処理手数料)
第10条 町が行う一般廃棄物の処理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、別表に定める一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を徴収する。ただし、町の一般廃棄物処理計画に基づいて収集、運搬及び処分するものについては、徴収しない。
(処理手数料の減免)
第11条 天災その他特別の事情があると町長が認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の徴収)
第12条 第10条に定める手数料の徴収については、別に規則で定める。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第13条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、北島町における一般廃棄物処理業の許可手続に関する規則(平成4年北島町規則第3号。以下「許可手続規則」という。)で定める申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
2 前条の許可に当たり、1件につき5,000円の手数料をその際に徴収するものとする。
(家庭から排出された一般廃棄物の所有権)
第15条 法第6条第1項の規定により町が定めた一般廃棄物処理計画に従って家庭から出された一般廃棄物の所有権は、町に帰属するものとする。
2 何人も、前項に規定する一般廃棄物をみだりに持ち去ってはならない。
(技術管理者の資格)
第15条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則(平成13年3月27日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第10号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日条例第11号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
種別 | 単位 | 手数料 |
可燃・不燃・粗大ごみ | 10kg当たり | 150円 |
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器 | 1台当たり | 1,890円 |
犬・ねこ等の死体 | 1体につき | 500円 |
その他一般廃棄物 | 町長が別に定める。 |