不在者投票のご案内
遠隔地に仕事や旅行等で出かける人や病院等の施設に入所しているため、当日投票所及び期日前投票所に来ることができない人は、不在者投票ができます。郵便を使って、投票用紙等を送付しますので、お早めに請求や投票を行ってください。
※投票日当日の投票終了時刻(午後8時)までに投票用紙が投票所に届かない場合は、投票が無効になります。
滞在先の市区町村で不在者投票をする場合
対象となる投票 | 滞在先の市区町村で投票する場合 |
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投票を行うこと ができる人 |
遠隔地に仕事や旅行等で出かけるため、当日投票所及び期日前投票所に来ることができない人 |
投票期間 | 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
投票場所 | 滞在先の選挙管理委員会 |
投票時間 | 滞在先の選挙管理委員会の執務時間内 ※ただし、滞在先の市町村が選挙中の場合は午前8時30分から午後8時までの間 |
投票の方法 |
1.不在者投票請求書兼宣誓書を記入して北島町選挙管理委員会に、直接又は郵便で投票用紙等を請求します。公示日又は告示日の前に請求することもできます。 電子申請はこちらから(選挙が近日中にある場合に、掲載しています。) 2.投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書が滞在先に郵送されます。 3.交付された投票用紙等を持参して、滞在先の選挙管理委員会に出向きます。この際、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入したりすると、無効になってしまいます。必ず、選挙管理委員会の指示に従って不在者投票を行ってください。 4.滞在先の選挙管理委員会が、北島町選挙管理委員会へ投票用紙等を郵送します。 |
※1 北島町長選挙・北島町議会議員選挙の選挙権の要件には、「告示日の前日において、転入の届出をした日から引き続き3ヶ月以上北島町の区域内に住所を有していること」がありますが、徳島県知事選挙・徳島県議会議員選挙においては、投票日の直前に北島町から引き続き徳島県内の他市町村に住所を移してもなお選挙権を有し、北島町で投票することができます。
この要件に該当する有権者が、徳島県知事選挙・徳島県議会議員選挙の投票をする場合は、「引き続き都道府県内の区域内に住所を有する旨の証明書」(いわゆる「引き続き証明書」)の添付が必要です。最寄りの市町村窓口にて引き続き証明書の交付を受けて、北島町でお住まいの際の投票所又は期日前投票所に行って投票するか、北島町に不在者投票請求書兼宣誓書を送付して新住所地で不在者投票をしてください。
指定病院等で不在者投票をする場合
対象となる投票 | 病院、施設等において行う投票 |
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投票を行うこと ができる者 |
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院・入所中の人 ※徳島県の指定病院等はこちらから |
投票期間 | 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
投票場所 | 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等 |
投票の方法 |
1.不在者投票管理者(病院長など)に不在者投票を行う旨を申し出てください。 2.不在者投票管理者が北島町選挙管理委員会に対し、直接又は郵便で投票用紙等を請求します。公示日又は告示日の前に請求することもできます。 3.不在者投票管理者に投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)を交付します。 4.不在者投票管理者の指示に従って不在者投票を行ってください。 5.不在者投票管理者が、北島町選挙管理委員会へ投票用紙等を送致します。 |
郵便等による不在者投票をする場合
対象となる投票 | 身体に重度の障害がある者が郵便等により行う投票 |
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投票を行うこと ができる者 |
身体障害者手帳をお持ちの方 戦傷病者手帳をお持ちの方 介護保険の被保険者証をお持ちの方 ※郵便等による不在者投票をすることができる方で、次の(1)(2)に該当する方は、代理記載人(選挙権を有する人)に投票に関する記載をさせることができます。 |
投票期間 | 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
投票の方法 |
1.あらかじめ、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、北島町選挙管理委員会に申請します。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。 ※過去に申請をした方で、有効期間内の郵便等投票証明書をお持ちの方は、再度の申請は必要ありません。 2.選挙期日の4日前までに、北島町選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。公示日又は告示日の前に請求することもできます。 3.投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)が郵送されます。 4.交付された投票用紙に自宅など自分のいる場所で記入し、北島町選挙管理委員会に郵送します。 |
このほか郵便等による不在者投票における代理記載制度等もございます。詳しくは総務省HPをご参照ください。