北島町危険ブロック塀等安全対策支援事業
地震などによるブロック塀等の倒壊によって、人的被害や避難消火活動の妨げとなることを未然に
防ぐため、避難路沿道等に面する危険性の高いブロック塀を撤去する費用の一部を補助します。
また、撤去後にフェンスなどに転換する場合、その費用の一部も補助します。
受付期間
令和6年5月23日(木)~12月16日(月)
予算件数:10件程度 (補助金額が予算額に達し次第、受付を終了します)
補助対象者
補助対象ブロック塀の所有者または管理者(個人)
(町税等を滞納していないこと、当事業について他の補助金を受けていないこと)
補助対象のブロック塀等
避難路沿道・避難地等に面した北島町内の危険なブロック塀等
(点検表により点検を行った結果、安全対策が必要と判断されたものに限る)
補助要件
・令和7年3月14日(金)までに事業が完了すること
・道路等に面するブロック塀をすべて撤去すること
・町の交付決定後に事業に着手すること
・建築業者又は解体業者が工事を行うこと
・転換事業(軽量なフェンス等への転換)は、撤去事業に引き続いて行うこと
・危険なブロック塀等の撤去後に、道路等からの高さが40cm(基礎部分を含む)を超える
ブロック塀を新たに設置しないこと
【注意点】
前面道路の幅員が4m未満の場合、道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させてから
フェンス等を設置(セットバック)しなければならない場合があります。(建築基準法第42条第2項)
前面道路がセットバックの必要な道路に該当するかとうかについては、建築基準法を所管する徳島県に
ご確認ください。
(徳島県の問い合わせ先)東部県土整備局徳島庁舎 建築指導担当 TEL:088-653-8818
◆建築基準法第42条第2項道路に接する敷地の建築工事に際しての注意事項 (PDF 412KB)
補助金額
【撤去事業】補助対象工事費の2/3 (基準額)1mあたり10,000円 (上限 66,000円)
【転換事業】補助対象工事費の2/3 (基準額)1mあたり42,000円 (上限 266,000円)
※各事業とも、「補助対象工事費の2/3」と「基準額から算出される額」を比較し、いずれか少ない額が補助額となります。
申請書類・事業要綱等
R3年度より、申請書や請求書への押印が不要となっておりますが、
本人確認書類として、下記書類とともに、申請者の運転免許書等の写しの提出が必要です!
・北島町危険ブロック塀安全対策支援事業補助金交付要綱 (PDF 1.04MB)
提出書類 | 様式 | |
申込時 |
・交付申請書・事業計画書(様式第1号) ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し |
・様式第1号(DOC 50.5KB) |
変更・中止時 |
・補助金交付変更申請書(様式第2号) ・補助事業中止(廃止)申請書(様式第3号) |
|
完了報告時 | ・完了実績報告書(様式第4号) ・補助金精算書(様式第5号) ・工事契約書の写し ・工事代金請求書の写し ・工事写真(しゅん工後) |
・様式第4号 (DOC 31.5KB) |
補助金請求時 | ・補助金請求書(様式第6号) ※受領委任の場合は、補助金受領委任払請求書(様式第7号) |
消費税仕入控除額の報告を行う場合
・消費税等仕入控除税額報告書 (DOC 31.5KB)