HOME記事令和6年度 国民健康保険税

令和6年度 国民健康保険税

国民健康保険税は、国民健康保険の大切な財源です。保険税を納めない方がいますと、国民健康保険事業の運営に支障をきたすことにもなります。一人ひとりがきちんと保険税を納めましょう。

国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税は世帯単位で計算され、納税義務者は世帯主です。
世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、国民健康保険に加入している方が世帯にいれば、国民健康保険税を納める義務が世帯主にあります。

 

区 分

 

説 明


医療給付費分

(0歳~74歳)

 後期高齢者 
支援金分

(0歳~74歳)


介護納付金分

(40歳~64歳)

所得割

前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円)※1

7.5%

3.0%

2.5%

資産割

本年度の固定資産税

12.5%

2.5%

2.75%

均等割

被保険者数1人あたり

26,000円 7,000円

7,000円

平等割

1世帯あたり

26,000円

6,000円

6,000円

限度額 1世帯につき1年間に賦課される限度額

650,000円

240,000円 170,000円

※1 所得割額の基礎控除は、所得金額が2,400万円超える場合は所得に応じて次の金額になります。
 ・ 所得金額が2,400万円を超える場合 : 基礎控除29万円
 ・ 所得金額が2,450万円を超える場合 : 基礎控除15万円
 ・ 所得金額が2,500万円を超える場合 : 基礎控除0円

月割計算について

年度の途中での加入や喪失が生じた場合は、国民健康保険税の月割計算を行います。手続きをした翌月に、年税額を変更した納税通知書または更正(決定)通知書を送付します。ただし、次の①から③までに該当する方は、取り扱いが異なります。

① 年度の途中で40歳になる方
 40歳になった翌月に、介護納付金分を含めて再計算した納税通知書等を送付します。
 当初の納付書で全額納付された場合は、差額分の納付書が届きます。

② 年度の途中で65歳になる方
 あらかじめ、65歳になる月以降の介護納付金分は、年税額の計算に含めていません。
 (理由:介護保険料が健康保険課から課されるため)

③ 年度の途中で75歳になる方
 あらかじめ、75歳になる月以降の国民健康保険税は、年税額の計算に含めていません。
 (理由:後期高齢者医療保険料が健康保険課から課されるため)
 ※ 後期高齢者医療への移行による軽減は、75歳到達後に再計算します。

特別徴収(年金から天引き)について

次の①から④までの条件をすべて満たす65歳から74歳までの世帯主が、年金から天引き(特別徴収)の対象です。

① 世帯主が国民健康保険の被保険者であり、介護保険料が年金から天引きされている
② 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
③ 世帯主の特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上ある
④ 1回あたりに徴収される国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金受給額(1回あたり)の2分の1を超えない

※ 国民健康保険の被保険者である世帯主が年度の途中で75歳になる場合は、特別徴収ではなく納付書でのお支払いとなります。なお、過去に口座振替のお申し込みがあった方は、口座からの振替納付となります。
※ 特別徴収であっても、世帯の国民健康保険加入状況や年税額に変更が生じた場合は、納付書や口座振替で納付いただくことがあります。

 お支払方法の変更について

 すでに特別徴収をされている方や新たに特別徴収をされる予定の方は、申請することで口座振替にのみ変更することができます。
※ 納付書での納付はできません。

【手続きに必要なもの】  金融機関の届け印、通帳番号が確認できるもの
 ※ これまでの納付状況等により、特別徴収から口座振替への変更が認められない場合があります。

国民健康保険税の軽減制度について

1.所得が低い世帯に対する軽減 

世帯主と被保険者等(※1)の前年の総所得金額等の合計が基準額以下の世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、所得の申告ができていない場合は、条件を満たしていても軽減を受けることができません。
判定基準日は令和6年4月1日です。4月2日以降に納付義務が発生した場合は、その日現在において判定します。

軽減割合 軽減判定計算式
7割軽減 43万円+「(給与所得者等(※2)の数 - 1)× 10万円 」 以下
5割軽減 43万円+「 被保険者等の数 × 29万円5千円 」+「(給与所得者等の数 - 1)× 10万円 」 以下
2割軽減 43万円+「 被保険者等の数 × 54万5千円 」+「(給与所得者等の数 - 1)× 10万円 」 以下

※1「被保険者等」は、「特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯に属する方)」を含みます。

※2「給与所得者等」は、「給与収入が55万円を超える」か「65歳未満で公的年金収入が60万円を超える」、または「65歳以上で公的年金収入が110万円を超える」の条件を1つでも満たす方です。
なお、「(給与所得者等の数 - 1)× 10万円」は、対象となる方が2人以上の場合にだけ算定します。

★ 軽減判定の所得は、次のとおりです。所得割額を計算するときの総所得と異なります。
 ・ 専従者給与は支払者の所得として判定
 ・ 譲渡所得は特別控除前の金額で判定
 ・ 65歳以上の公的年金受給者は、公的年金所得から15万円を控除した金額で判定
 ・ 国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定

2.後期高齢者医療への移行に伴う軽減等(75歳年齢到達等)

 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯について

 国民健康保険加入世帯の保険税額が急に増えることがないように受けられる減額制度があります。

① 平等割額と均等割額の軽減を受けていた世帯
 世帯の構成や収入が変わらなければ、平等割額と均等割額が5年間軽減されます。

② 国民健康保険加入者が1人になる世帯
 特定同一世帯所属者となった月から5年間、平等割額2分の1に軽減されます。また、5年を経過した後の3年間、平等割額の4分の1が軽減されます。
 (※ 軽減対象は医療給付費分と後期高齢者支援金分です。 ①と併用して軽減されます。)

 社会保険などの被扶養者であった方(旧被扶養者)について

 社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険などの被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、資格取得日の属する月以降、次の減額措置が受けられます。

① 旧被扶養者の所得割額と資産割額を免除
② 旧被扶養者の均等割額を2分の1に減額(2年間)
③ 旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割額を2分の1に減額(2年間)
※ 7割軽減と5割軽減を受ける世帯は、②と③の減額は適用されません。

3.非自発的失業者に対する法定軽減

倒産や解雇等により離職した方(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職した方(特定理由離職者)のうち、「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方について、国民健康保険税を軽減する制度があります。軽減を受けるためには申請が必要です。

 軽減の内容

 国民健康保険税を計算するときに、失業者本人の前年の給与所得を100分の30に減額した金額で計算します。

 対象となる人

 次の①から③までの条件をすべて満たす方が対象です。
 ① 平成21年3月31日以降に失業した方
 ② 失業時点で65歳未満の方
 ③ 雇用保険の失業給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が下記に該当する方

 特定受給資格者に対応する離職理由コード

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 特定理由離職者に対応する離職理由コード

離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

(注) ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方)と高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)は、軽減措置の対象にはなりません。

 対象期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大2年間)

※ 軽減が適用される期間内に他の健康保険に加入して国民健康保険を脱退すると、その時点で軽減は終了します。しかし、軽減が適用される期間内に国民健康保険に再度加入した場合で新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、前回の離職における軽減期間を引き継ぎます。この場合は、軽減申請が改めて必要になります。
(再離職時に新たな雇用保険受給資格者証が発行された場合は、新たな受給資格者証に記載された離職理由コードにより、軽減判定を行います。)

 申請時に必要な書類

 ・ 国民健康保険税軽減申告書(税務課の窓口にあります)
 ・ 雇用保険受給資格者証
  ※「離職票」では軽減の対象とすることができません。
 ・ 申出者(来庁者)の本人確認書類
  (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、雇用保険受給資格者証 など)

※ 国民健康保険に再度加入して軽減期間を引き継ぐ場合は、離職票も必要です。
(新たな雇用保険の受給資格が生じなかったことが分かるように、ハローワークで離職票に証明(押印)してもらうことが必要です。) 

4.未就学児に対する軽減

未就学児の均等割額を5割に軽減します。所得による軽減を受ける世帯の未就学児の均等割は、軽減後の残額から5割を軽減します。

5.産前産後期間の軽減

出産する方の所得割額と均等割額から産前産後期間相当分を減額します。

※ 出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月分です。多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分を減額します。

※ 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

納期限までに国民健康保険税を完納しない場合について

1.督促状の発付

納期限までに完納しない場合は、納期限後30日以内に督促状が発せられます。

2.延滞金の徴収

納期限までに納付がないときは、その翌日から納付の日までの期間の日数に応じ税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます)に以下の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。この場合における閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日あたりの割合です。
① 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間・・・延滞金特例基準割合(※)に1%を加算した割合(上限7.3%)
② 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降の期間・・・延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合(上限14.6%)
※ 延滞金特例基準割合・・・当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合

3.滞納処分

納期限までに町税にかかる徴収金を完納しないために督促を受け、かつ、その督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに、この町税にかかる徴収金を完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。

 

▼お問い合わせ先 

・ 国民健康保険の届出、保険証について   健康保険課  電話698‐9805

・ 国民健康保険税、所得の申告について   税務課    電話698‐9803

カテゴリー

このページの先頭へ