ゴミのポイ捨てはやめましょう!
北島町内では様々な企業や団体による清掃活動が行われ、きれいな町が維持されています。
しかしながら、空き缶、マスク、たばこの吸い殻などのポイ捨ては後を絶たず、まちみらい課に苦情が寄せられているのも現実です。
ゴミのポイ捨ては法律違反であり、罰せられる行為です。
また、町の景観を損ねるだけでなく、周辺環境を悪化させ、野生生物の命を奪い、火事や交通事故などの重大事故を引き起こす可能性があります。
ごみのポイ捨てをなくし、快適に過ごせる、住みやすい町にするために、皆様のご協力をお願い致します。
※ポイ捨てとは、道端など捨ててはいけないところにゴミを捨てることをいいます。
※空き缶一つ、たばこ一本でも立派なポイ捨てです!
ゴミのポイ捨てに関する関係法令と罰則
北島町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例
→20,000円以下の罰金
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
→5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する
軽犯罪法
→拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上10,000円未満)
道路交通法
→5万円以下の罰金
河川法施行令
→3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金
ポイ捨て防止看板の配布について
北島町では私有地へのゴミのポイ捨てに困っている方に対して、啓発看板を無料で配布しています。
お困りの方は、北島町役場2階まちみらい課までお越しください。
花菜さん作成の資料
2024年5月町報にて紹介させていただいた、花菜さんが作成した活動記録です。(※画像クリックで拡大表示)