HOME緊急情報物価高騰対応住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)と物価高騰対応住民税均等割非課税世帯等子ども加算給付金(5万円)のご案内

物価高騰対応住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)と物価高騰対応住民税均等割非課税世帯等子ども加算給付金(5万円)のご案内

令和5年12月22日、国において低所得者および定額減税を補足する給付の実施が閣議決定されたことを受けて、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。【物価高騰対応住民税均等割のみ課税世帯給付金】
また、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を養育する世帯に対し、児童1人あたり5万円を支給します。【物価高騰対応住民税均等割非課税世帯等子ども加算給付金】

それぞれの詳細は下記をご覧ください。

なお、上記の給付金等は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)」により、所得税等の課税及び差押の対象となりません。 
 


物価高騰対応住民税均等割のみ課税世帯給付金

 1.対象世帯

  • 基準日(令和5年12月1日)時点において北島町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税が均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯。
    ※令和5年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみの世帯は除きます。
     <対象外の世帯の例>
      ・親(課税者)から扶養されている学生等の単身世帯
      ・子(課税者)から扶養されている両親の世帯
      ・単身赴任の方(課税者)に扶養されている方のみの世帯 など

ドメスティック・バイオレンス(DV)等を理由に避難している方

  • DV等を理由に北島町に避難している方で、事情により北島町に住民票を移すことができない方のうち、住民税均等割のみが課税されている世帯は、給付金を受給できる可能性がありますので、北島町総務課までお問い合わせください。

 

2.給付額・支給方法

  • 1世帯あたり10万円・口座振込
     

3.申請方法

  • 令和6年3月4日以降、順次、北島町役場から対象世帯の世帯主宛に確認書または申請書を送付しています。
    必要事項を記入して返信用封筒にて返送してください。
     
  • 提出期限:令和6年5月31日(必着)
    ※提出期限までに確認書の返送がない場合、給付金の給付を辞退したものとして取り扱います。

 

4.支給時期

  • 書類を返送いただいた後、文書にてお知らせいたします。
     


物価高騰対応住民税均等割非課税世帯等子ども加算給付金

 

1.対象世帯(児童)

  • 物価高騰非課税世帯支援給付金(7万円)または物価高騰均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の給付対象世帯で、世帯主と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童。

 ※基準日(令和5年12月1日)以降に出生した児童も対象となります。

 

2.給付額・支給方法

  • 世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円・口座振込

 

3.申請方法

  • 令和6年3月4日以降、順次、北島町役場から対象世帯の世帯主宛に確認書を送付しています。
    必要事項を記入して返信用封筒にて返送してください。
     
  • 注意:この確認書には、基準日時点で同一世帯である児童と、基準日以降に出生した児童で令和6年2月29日までに出生届の提出があった児童について記載してます。
    次のいずれかで、提出期限までに手続きができる場合は、給付金を受給できる可能性がありますので、北島町総務課までお問い合わせください。
    ① 別世帯であるが扶養している児童(学校の寮に入っている児童など)
    ② 令和6年3月1日以降に出生届を提出した児童(令和6年5月31日までに出生した児童に限る)
    ※②の手続きのみ、手続きの期限は令和6年7月31日になります。
     
  • 提出期限:令和6年5月31日(必着)
    ※提出期限までに確認書の返送がない場合、給付金の給付を辞退したものとして取り扱います。

 

4.支給時期

  • 書類を返送いただいた後、文書にてお知らせいたします。

 

注意事項(共通)

  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  • 世帯員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  • 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

 

問い合わせ先について

北島町総務課

  場  所:北島町役場 2階
  電話番号:088‐698‐9801
  受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
 

”振り込め詐欺” や ”個人情報の搾取” にご注意ください!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください!
都道府県・市区町村や国(の職員)等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
都道府県・市区町村や国(の職員)等が「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金」や「こども加算」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場等に、都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(又は警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

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