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国民健康保険高額療養費の申請手続きの簡素化を開始します(70歳以上のみの世帯)

北島町国民健康保険においては、70歳~74歳の被保険者にかかる高額療養費の支給申請手続きについて、実質的な申請を初回のみとし、高額療養費の申請手続きの簡素化(高額療養費の自動振込)を開始します。

対象となる世帯について

対象となるのは、次の要件を全て満たす世帯です。

 ・世帯主及び被保険者全員が70歳以上であること
 ・国民健康保険税の滞納がないこと

申請方法について

北島町では高額医療費に該当された方に、受診から約3~4カ月後に支給申請書をお送りしています。
高額療養費の申請手続の簡素化を希望するときは、送付された支給申請書裏面の署名欄に署名した上で、支給申請書を提出してください。

※申請時の必要書類等については、支給申請書に同封している通知文書をご確認ください。

簡素化が解除される場合

〇世帯主より簡素化の解除の申出があったとき(解除届の提出が必要です)

〇下記に該当する場合は、自動的に簡素化が解除されます
 ・国民健康保険税の滞納が発生した
 ・世帯主の変更及び被保険者番号の変更が発生した
 ・世帯内に70歳未満の被保険者が加入した
 ・指定口座への振込ができなかった
 ・申請の内容に偽りその他不正があった

※簡素化の解除後に、再び簡素化を希望するときは、改めて簡素化の申請が必要になります。

注意事項

〇簡素化の申込後に該当した高額療養費のみが、簡素化の対象になります。簡素化の申請前に発生している高額療養費については、従来どおり該当月ごとの申請が必要です。

〇簡素化を申し込む場合、世帯主名義の口座にのみ振込が可能です。

〇簡素化の解除を希望する場合・指定口座の変更を希望する場合、別途手続きが必要です。

〇支給時期は、診療月の4~5ヶ月後が目安になります。

〇支給決定通知は高額療養費に該当した場合にのみ送付されます。支給がない場合には通知はありません。
※支給決定通知には、算定対象となった医療機関名・一部負担金額・日数等の記載はありませんので、医療機関名等の確認を希望する場合、簡素化ではなく該当月ごとの申請にてお手続きください。

〇高額療養費の支給後、審査や所得区分の変更等により高額療養費の支給額が減額になった場合、北島町に返還または以後に支給される高額療養費と相殺する場合があります。

〇医療機関への一部負担金の未払いがある場合・第三者行為による療養の場合、支給対象から除外するため、北島町に連絡してください。高額療養費の支給後に発覚した場合、北島町に返還する必要があります。

〇支給すべき額を確認するため領収書等の確認が必要となった場合などは、支給を保留する場合があります。

 

お問合せ先

 〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23番地1
 北島町役場 健康保険課
 電話番号 088-698-9805

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