○北島町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年12月11日

北島町告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費の支給申請において、規則第27条の17の規定に基づき、70歳から74歳までの被保険者の申請手続の簡素化について必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、次の要件を全て満たす世帯を申請手続の簡素化の対象とする。

(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者全員が70歳に達する日の翌月以後であること。

(2) 国民健康保険税の滞納がないこと。

(申請手続の簡素化の手続)

第3条 前条に規定する対象世帯の世帯主は、高額療養費の申請手続の簡素化を希望するときは、国民健康保険高額療養費支給申請書に申請手続の簡素化を希望する旨を署名し、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をした世帯主は、申請日以後に発生する高額療養費の国民健康保険高額療養費支給申請書の提出を要しないものとする。

(変更の申出)

第4条 前条第1項の規定による申請をした世帯主は、申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく町長に申し出なければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による申請があった場合に、当該世帯に高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに高額療養費の支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。

(簡素化の解除)

第6条 町長は、第3条第1項の規定による申請をした世帯主から申請手続の簡素化の解除の申請があったときは、申請手続の簡素化を解除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、第3条第1項の規定による申請をした世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請手続の簡素化を解除することができるものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 世帯主の変更及び被保険者番号の変更が発生した場合

(3) 世帯主が指定した金融機関の口座に高額療養費を振り込むことができなかった場合

(4) 申請内容に偽りその他不正があった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

3 前2項の規定により申請手続の簡素化が解除された者は、再び申請手続の簡素化を希望するときは、第3条第1項の規定による申請を新たに行わなければならない。

(簡素化の停止)

第7条 町長は、第3条の規定にかかわらず、同条第1項の規定による申請をした世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請手続の簡素化を停止することができる。

(1) 第三者行為求償に該当する可能性がある高額療養費に係る療養が含まれる場合

(2) 支給すべき高額療養費の額を確認するため領収書等の確認が必要となった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

北島町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年12月11日 告示第79号

(令和6年1月1日施行)