○北島町職員テレワーク実施要領

令和5年5月12日

北島町訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、育児や介護等の特別な事情を抱えた職員をはじめとして誰もが仕事と生活を両立させ、効率的に働くことができる職場環境を目指すとともに、感染症流行、災害、事故等の出勤困難時における業務継続性を確保するため、多様で柔軟な働き方の1つとして実施するテレワークについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領においてテレワークとは、職員がパソコン等の情報通信機器を利用して、その自宅(職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)において勤務することをいう。

2 前項の規定にかかわらず、育児や介護そのほか特別な事情があると認められるときは、自宅以外を勤務場所とすることができる。

(対象職員)

第3条 テレワークの対象となる職員は、テレワークの実施により仕事と生活を両立させ、効率的に働くことができると見込まれる者で、町長部局、議会・監査委員部局、教育委員会部局及び水道事業者に在籍する職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員はテレワークの対象としないものとする。ただし、総務課長が特に必要と認めた場合を除く。

(1) 任期付職員

(2) 非常勤職員

(3) 条件付採用職員

(4) 所属長以上の職員

(実施手続)

第4条 テレワークを希望する職員は、原則としてテレワークを実施しようとする日の前営業日までに所属長に申請し、承認を得なければならない。

(実施)

第5条 実施日は、総務課長が特に必要と認めた場合を除き週4日以内とし、週1日以上は通常の勤務先での勤務とする。

2 テレワークは、原則として半日又は1日単位で実施するものとする。

3 勤務時間及び休憩時間は、原則としてテレワークを実施する者が通常勤務する時間とする。

4 所属長は、テレワークを実施する者に対し、実施日の時間外勤務命令を原則行ってはならない。

(業務開始及び終了報告)

第6条 テレワークを実施する者は、実施日において勤務開始時及び終了時に所属長に始業及び終業の報告を行うものとする。

(業務遂行状況の把握)

第7条 所属長は、必要に応じてテレワークを実施する者に業務の遂行状況を確認するものとする。

(実施場所の環境整備)

第8条 テレワークを実施する者は、私的な空間と業務を行う空間を区別する等、業務の円滑な遂行に必要な環境を確保しなければならない。

2 テレワークを実施する場所に関する安全衛生管理については、テレワークを実施する者の責任をもって当たらなければならない。

(職務専念義務)

第9条 テレワークを実施する者は、テレワーク実施日の勤務時間内においては、職務に専念しなければならない。ただし、休憩時間においては、この限りでない。

(費用負担)

第10条 テレワークの実施に必要な経費のうち、次に掲げる費用についてはテレワークを実施する者の負担とする。

(1) テレワークに要する光熱水費

(2) テレワークを実施する場所の環境整備に要する費用

(3) 所属長等との連絡調整に要する通信費用

(テレワークに使用するパソコン)

第11条 テレワークは、危機情報管理課が管理するパソコンを利用してのみ行うことができる。

2 テレワークを実施する者は、前項の規定によるパソコンを公務以外に使用してはならない。

3 テレワークを実施する者は、第1項に規定するパソコンを第三者に貸与し、操作等をさせてはならない。

(情報セキュリティ対策)

第12条 テレワークを実施する者は、北島町情報セキュリティポリシーをはじめとする各種規程等を遵守しなければならない。

2 テレワークを実施する者は、業務の内容等が同居人等の目に触れないように必要な措置を取らなければならない。

3 テレワークを実施する者は、テレワークを実施中に情報の流出・漏えい及び職員用端末等の損壊・紛失等の事故が発生したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

北島町職員テレワーク実施要領

令和5年5月12日 訓令第10号

(令和5年5月12日施行)