○北島町認知症高齢者等見守り事業実施要綱
令和5年3月31日
北島町告示第31―1号
(目的)
第1条 この要綱は、介護者等に、GPS等機器を導入する費用の助成を行う北島町認知症高齢者等見守り事業(以下「事業」という。)を実施することにより、徘徊高齢者等の早期発見と安全の確保を図り、介護者等の身体的負担及び精神的負担の軽減に寄与することを目的とする。
(1) GPS等機器 GPSを始めとする衛星測位システムを内蔵し、その位置情報を検索できる端末機器をいう(ただし、一般的な電話機能及びウェブサイト閲覧機能を有するものを除く。)。
(2) 位置情報検索サービス GPS等機器の位置情報を、インターネット等を用いることにより検索できる仕組みを有するものをいう。
(3) 徘徊高齢者等 町内に住所を有する次のいずれかに該当する在宅の者であって、徘徊等により行方不明となるおそれのあるものをいう。
ア おおむね65歳以上の者
イ 認知症と診断された者
ウ その他町長が認める者
(4) 介護者等 徘徊高齢者等を在宅で現に介護する者及びその家族をいう。
(事業の内容)
第3条 町長は、介護者等が位置情報検索サービスを提供している事業者(以下「位置情報検索サービス提供事業者」という。)と契約した場合に、当該介護者等の申請に基づき、GPS等機器の導入費用の助成を行う。
2 町長は、事業の実施に当たって、管轄の警察署、消防署等の関係機関に情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。
(助成対象者)
第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する介護者等
(2) その他町長が特に必要と認める者
(助成対象経費の範囲)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、GPS等機器及び附属機器の導入費用、GPS等機器登録手数料並びに位置情報検索サービス提供事業者との契約費用とする。ただし、月々の使用料、検索費用、機器の破損又は紛失による交換その他の費用は、助成金の交付の対象としない。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の額以内とし、1万円を限度とする(助成対象経費の額が税込で1万円に満たない場合は、千円未満切捨てとする。)。
2 助成金の交付は、徘徊高齢者等1人につき1回限りとする。
(申請)
第7条 事業を利用し助成を受けようとする介護者等(以下「申請者」という。)は、GPS等機器を購入し、又は貸借する前に、北島町認知症高齢者等見守り事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、申請者の状況等を調査し、助成の可否を決定するものとする。
(書類の提出)
第9条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者が助成を受けようとする場合は、位置情報検索サービス提供事業者との契約書の写し及びGPS等機器の導入費用の支払を証する書類の写しを契約を行った日から起算して90日を経過した日又は契約を行った日の属する年度の3月31日のいずれか早く到来する日までに、町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第10条 事業により取得したGPS等機器については、助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 GPS等機器を位置情報検索サービス提供事業者に返却したことにより、収入があったときは、町長は、その収入額の全部又は一部を町に納付させることができる。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは、当該交付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、当該申請者に対して、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項及び様式は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。