○北島町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和4年12月26日

北島町要綱第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、経済的支援を併せて行う、北島町出産・子育て応援給付金事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 本事業は、国の「出産・子育て応援交付金事業」に基づき「出産・子育て応援交付金」を活用し、実施する。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北島町(以下「本町」という。)とする。

(実施区分)

第3条 本事業の区分は、次のとおりとし、区分ごとの事業内容については、別表に定めるところによる。

(1) 伴走型相談支援(別表第1)

(2) 出産・子育て応援給付金(別表第2)

(定義)

第4条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給妊婦 本事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)

(2) 遡及支給妊婦 次の又はに該当する者

 令和4年4月1日以降、本事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、本事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(3) 支給養育者 本事業開始日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者

(4) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、本事業開始日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者

(対象者)

第5条 本事業の対象者は、妊婦・子育て世帯で、別表第1及び別表第2に掲げる要件を満たすものとする。

(給付金の申請等)

第6条 次の各号に掲げる出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該各号に定める様式に、その他必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第4条第2号アかつ第4号に該当する者 様式第1号

(2) 第4条第1号又は第2号イに該当する者 様式第2号

(3) 第4条第1号又は第2号に該当する者かつ多胎児を妊娠した妊婦 様式第3号

(4) 第4条第3号に該当する者 様式第4号

2 前項に定める申請書の提出期限は、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 様式第1号 原則として、令和5年3月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別の事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(2) 様式第2号 第4条第2号イに該当する者については、原則として令和5年3月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別の事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(3) 様式第3号 第4条第2号イに該当する者については、原則として、令和5年3月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別の事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(4) 様式第4号 別表第2子育て応援給付金の部支給養育者の項申請の時期の欄に掲げるものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条第1項に定める申請書及び添付書類の提出があったときは、これらの書類を審査して、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、支給を行うことを決定したときは北島町出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第5号)、北島町出産応援給付金支給決定通知書(様式第6号)又は北島町子育て応援給付金支給決定通知書(様式第7号)により、支給を行わないことを決定したときは北島町出産・子育て応援給付金不承認決定通知書(様式第8号)北島町出産応援給付金不承認決定通知書(様式第9号)又は北島町子育て応援給付金不承認決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者があるときは、当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象者

実施体制

実施内容

妊婦・子育て世帯

伴走型相談支援は、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

以下のⅠからⅣまでに基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関等とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

Ⅰ 妊娠の届出時の面談等

(1)面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することができる。

(2)面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することもできる。

(3)面談等の実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭状況等を把握するために本町が定めるアンケートをいう。以下「妊娠初期アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、セルフプランを手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

また、別表第2に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦一般健康診査の受診のほか、必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4)面談等の実施方法

妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談等(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。

ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、本町が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問等のアウトリーチによる面談等を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談等に代わり、電話及び妊娠初期アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。

Ⅱ 妊娠8か月頃の面談等

(1)面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠中の方(妊娠7か月~妊娠8か月頃)へのアンケート(以下「妊娠中の方へのアンケート」という。)の回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と本町が判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することができる。

(2)面談等の実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期かつ働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月頃を目安とした時期に実施する。

(3)面談等の案内及び面談等の対象者との面談日程の調整

① 妊娠8か月頃の妊婦に対し、おおむね1か月前に、面談等の案内文及び妊娠中の方へのアンケートを送付する。なお、この時点で、流産又は死産をしたことを把握した妊婦に対しては、当該案内文等の送付は行わない。

② 妊婦から提出のあった妊娠中の方へのアンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。

(4)面談等の対象者への面談等の実施内容

面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠中の方へのアンケートの回答内容を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、必要な支援サービスの利用等を案内する。

(5)面談等の実施方法

Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(6)面談等を希望しない妊婦又は妊娠中の方へのアンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠中の方へのアンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、本町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠中の方へのアンケートの回答の提出がなかった妊婦についても、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

Ⅲ 出生後の面談等

(1)面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下別表第1において「養育者」という。)とする。

ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することができる。

(2)面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)でも可能な限り早い時期に実施することとする。

(3)面談等の実施内容

乳児家庭全戸訪問の機会等を活用して、養育者に対し、アンケート(養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために本町が定めるアンケートをいう。)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じ、必要な支援サービスの利用等を案内する。

なお、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合等は、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関等と適切に情報共有を行うこと。

(4)面談等の実施方法

Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

Ⅳ 面談後の情報発信、随時の相談受付等

上記のⅠからⅢまでに基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦・子育て世帯に対して、子育て関連LINE等のSNSを活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

留意事項

Ⅰ 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、本町が実施することを原則とするが、本町が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼し、代行してくれた場合は、本事業の面談に代えることができる。

Ⅱ 面談等の対象者のうち、流産又は死産をした者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。

別表第2(第3条関係)

事業区分

給付区分

支給対象者

給付金額

申請の時期

支給方法

出産応援給付金

支給妊婦

1 次の各号のいずれも満たす者であること

(1)支給妊婦であること。

(2)申請時点において、申請者が本町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3)妊娠の届出をし、かつ、別表第1妊婦・子育て世帯の部実施内容の欄Ⅰに定める妊娠の届出時の面談等を受け、アンケートに回答していること。

(4)本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5)本事業の適切な実施のための関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産又は死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

支給対象者の妊娠1回につき、5万円の現金支給を行う。ただし、多胎児を妊娠した妊婦には、本町独自事業として胎児1人につき5万円の上乗せ支給を行う。

妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別の事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該申請予定者に対して出産応援給付金の支給を行う。

(1)審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該申請予定者が出産応援給付金の支給妊婦に該当するか確認を行う。

(2)支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請予定者の本人確認を行う。

遡及支給妊婦

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1)遡及支給妊婦であること。

(2)申請時点において、申請者が本町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3)妊娠の届出をし、かつ、別表第1妊婦・子育て世帯の部実施内容の欄Ⅰに定める妊娠の届出時の面談等を受け、アンケートに回答していること。

(4)本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5)本事業の適切な実施のための関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産又は死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

支給対象者の妊娠1回につき、5万円の現金支給を行う。ただし、多胎児を妊娠した妊婦には、本町独自事業として胎児1人につき5万円の上乗せ支給を行う。

申請予定者は、本事業開始後、妊娠中の方へのアンケートを提出し原則として令和5年3月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別の事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該申請予定者に対して遅くとも、令和5年度内に出産応援給付金の支給を行う。

(1)審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該申請予定者が出産応援給付金の遡及支給妊婦に該当するか確認を行う。

(2)支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請予定者の本人確認を行う。

子育て応援給付金

支給養育者

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1)支給養育者であること。

(2)申請時点において、申請者が本町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3)本町と出生後の面談を受け、別表第1妊婦・子育て世帯の部実施内容の欄Ⅲに定めるアンケートに回答していること。

(4)本給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5)本事業の適切な実施のための関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合、死亡日において本町に住民登録があり、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象者とする。

3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

対象児童1人につき5万円の現金支給を行う。

申請予定者は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別の事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降の申請はできないものとする。

申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該申請予定者に対して子育て応援給付金の支給を行う。

(1)審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該申請予定者が支給養育者に該当するか確認を行う。

(2)支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請予定者の本人確認を行う。

遡及支給養育者

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1)遡及支給養育者であること。

(2)申請時点において、申請者が本町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3)本事業開始後、別表第1妊婦・子育て世帯の部実施内容の欄Ⅲに定めるアンケートに回答していること。

(4)本給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5)本事業の適切な実施のための関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合、死亡日において本町に住民登録があり、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象者とする。

3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

対象児童1人につき5万円の現金支給を行う。

申請予定者は、本事業開始後、別表第1妊婦・子育て世帯の部実施内容の欄Ⅲに定めるアンケートを提出し、原則として令和5年3月31日までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別の事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別の事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該申請予定者に対して遅くとも、令和5年度内に子育て応援給付金の支給を行う。

(1)審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該申請予定者が遡及支給養育者に該当するか確認を行う。

(2)支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請予定者の本人確認を行う。

備考

子育て応援給付金において次のいずれかに該当する者には支給しない。

(1)児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2)児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3)法人

留意事項

出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援給付金及び子育て応援給付金は、支給対象者が申請時点で本町に住民票を有する場合、支給することができる。

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北島町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和4年12月26日 要綱第52号

(令和5年1月1日施行)