○北島町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和5年3月8日
北島町教育委員会規則第1号
北島町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成26年北島町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して北島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)の校長は、学校運営に関する基本的な方針を作成し、毎年度協議会の承認を得るものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の学校運営全般について、教育委員会に対して、意見を述べることができる。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校等の校長
(4) 対象学校等の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員の身分を有する。委員の報酬等は、北島町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年北島町条例第10号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、その前任者の残任期間とする。
(招集及び議事)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、校長が開催日前までに議案を委員に示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 会議は、校長が議事を整理し進行する。
3 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 校長は、議案について委員の合意が得られるように協議会の進行に努める。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第10条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第7条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。