○北島町企業職員の給与に関する規程

令和5年3月22日

北島町訓令第7号

北島町企業職員の給与に関する規程(昭和51年北島町規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、北島町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年北島町条例第12号)の規定に基づき、企業職員の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 企業職員に支給する給与のうち、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当については、この規程に定めるものを除くほか、北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)、退職手当については徳島県市町村職員退職手当組合規約の規定の適用を受ける北島町職員の例により支給する。

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当は、水道業務待機手当とし、水道業務において北島町の休日を定める条例(平成元年北島町条例第15号)第1条第1項に掲げる休日において午前8時30分から午後10時までの間、水道業務に関する非常事態を対処することを目的として待機及び処理する者に対して、1日につき4,200円を支給する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の額及び支給方法については、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

北島町企業職員の給与に関する規程

令和5年3月22日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
令和5年3月22日 訓令第7号