○北島町後期高齢者医療人間ドック及び脳ドック実施要綱

令和5年3月27日

北島町告示第25号

北島町後期高齢者医療人間ドック及び脳ドック実施要綱(平成24年北島町要綱第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定医療機関での受診(第3条―第13条)

第3章 指定外医療機関での受診(第14条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、北島町後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)の生活習慣病の予防並びに疾病の早期発見及び早期治療を推進し、健康の保持増進を図るために行う人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(助成回数)

第2条 対象者は、次条に定める指定医療機関又は第14条に定める指定外医療機関において受診する人間ドック等に関し、1回限り助成を受けることができる。

第2章 指定医療機関での受診

(受診医療機関)

第3条 対象者は、町と委託契約を締結している町内医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、人間ドック等を受診するものとする。

(対象者)

第4条 対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時において、徳島県後期高齢者医療の被保険者であり、北島町に住所を有する者であること。

(2) 申請時において、後期高齢者医療保険料を完納している者であること。

(3) 当該年度に他の人間ドック等の助成を受けていないこと。

(受診人員及び回数)

第5条 人間ドック等を受診できる者は、毎年度別に定める範囲内の数とし、1人が受診できる回数は、当該年度において人間ドック又は脳ドックのいずれか1回とする。

(健診項目)

第6条 人間ドック等の健診項目は、別に定める健診項目に掲げる内容以上のものとする。

2 町長は、必要に応じて健診項目の一部を追加し、削除し、又は変更することができる。

(申請)

第7条 指定医療機関において、人間ドック等を受診しようとする者は、町長が定める期間内に北島町後期高齢者医療人間ドック等受診申請書を提出しなければならない。

(決定及び通知等)

第8条 町長は、指定医療機関での受診について前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を北島町後期高齢者医療人間ドック等受診決定・却下通知書により申請者に通知するものとする。

2 指定医療機関には、人間ドック等受診決定者の氏名その他必要な事項を通知するものとする。

(受診の方法等)

第9条 対象者が人間ドック等を受診する時は、希望する指定医療機関において、町長が定める実施期間内に受診するものとする。

(委託料)

第10条 指定医療機関の人間ドック等の健診費用は、町と指定医療機関との契約で定められた額を委託料として町が指定医療機関に支払うものとする。

2 健診費用は、受診者の都合により健診項目を縮小した場合は、再計算するものとする。

(健診費用)

第11条 指定医療機関での人間ドック等受診者は、事前に、前条第1項に定める健診費用から次条に規定する助成金額を差し引いた額を町に支払わなければならない。

(助成金)

第12条 人間ドックの助成金額は、第10条第1項で定める健診費用の7割の額とする。ただし、1円未満は切り捨てる。

2 脳ドックの助成金額は、第10条第1項で定める健診費用の7割の額とする。ただし、1円未満は切り捨てる。

(決定の取消し等)

第13条 町長は、受診決定者が偽りその他不正の手段により受診の決定を受けたときは、受診の決定を取り消すことができる。

2 指定医療機関での人間ドック等受診者は、受診日が決定した後に受診者の都合により受診できなくなった場合は、事前に町及び指定医療機関に申出をしなければならない。

3 前項の申出を怠った者は、その年度の人間ドック等を受診することはできない。その場合において、既に納付済の本人負担額は、還付しないものとする。

第3章 指定外医療機関での受診

(受診医療機関)

第14条 対象者は、健診項目が受診可能な検査医療機関(以下「指定外医療機関」という。)において、人間ドック等を受診することができる。

(対象者)

第15条 人間ドック等の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 受診日において、徳島県後期高齢者医療の被保険者であり、北島町に住所を有する者であること。

(2) 申請時において、後期高齢者医療保険料を完納している者であること。

(3) 当該年度に他の人間ドック等の助成を受けていないこと。

(受診人員及び回数)

第16条 人間ドック等を受診できる者は、1人が受診できる回数は、当該年度において人間ドック又は脳ドックのいずれか1回とする。

(健診項目)

第17条 人間ドック等の健診項目は、別に定める健診項目に掲げる内容以上のものとする。

2 町長は、必要に応じて健診項目の一部を追加し、削除し、又は変更することができる。

(申請)

第18条 指定外医療機関において人間ドック等を受診した者は、町長が定める期間内に北島町後期高齢者医療人間ドック等受診申請書を提出しなければならない。

(受診の方法等)

第19条 対象者が人間ドック等を受診する時は、指定外医療機関にて、町長が定める実施期間内に受診するものとする。

(健診費用)

第20条 指定外医療機関での人間ドック等受診者は、受診時に健診費用を指定外医療機関に全額支払うものとし、受診後、北島町後期高齢者医療人間ドック等助成金交付申請書に領収書及び検査結果表を添えて町長に提出し、助成を受けるものとする。

2 前項に規定する申請の期限は、当該年度の翌年3月31日までとする。

(助成金)

第21条 人間ドックの助成金額は、健診費用の7割の額とする。ただし、1円未満は切り捨て、指定外医療機関での受診については2万円を限度とする。

2 脳ドックの助成金額は、健診費用の7割の額とする。ただし、1円未満は切り捨て、指定外医療機関での受診については、1万5,000円を限度とする。

(決定の取消し等)

第22条 町長は、受診者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、助成金の返還を求めることができる。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

北島町後期高齢者医療人間ドック及び脳ドック実施要綱

令和5年3月27日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)