○北島町個人情報保護法施行規則

令和5年3月20日

北島町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び北島町個人情報保護法施行条例(令和5年北島町条例第5号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

費用の納入要件

写しの作成に要する費用

1 乾式複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまで)

1枚につき 30円

(両面に複写した場合は60円)

現金

2 1に掲げる以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

北島町個人情報保護法施行規則

令和5年3月20日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年3月20日 規則第5号