○北島町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日

北島町条例第6号

(設置)

第1条 北島町情報公開条例(平成13年北島町条例第8号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び北島町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年北島町条例第4号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、北島町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対して意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、情報公開条例第17条第1項の規定による諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条例第17条第1項の規定により諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問実施機関」という。以下同じ。)に対し、公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する「公文書」をいう。以下同じ。)又は開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報又は開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を、審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。

2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定に基づき提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は第7条第1項の規定に基づく審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)について審査請求人等から閲覧の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、北島町情報公開条例の一部を改正する条例(令和5年北島町条例第7号)の規定による改正前の情報公開条例第19条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する北島町情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定により任命されたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員を任命することができる。この場合において、当該任命された委員は、施行日において同項の規定により任命されたものとみなす。

北島町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)