○北島町保育施設等事故検証委員会設置条例

令和5年2月20日

北島町条例第2号

(設置)

第1条 保育施設等において当該保育施設等を利用する子どもが死亡し、又は重篤な傷病を負う事故(以下「重大事故」という。)が発生した場合において、当該重大事故の原因の究明及び再発防止のための措置に関し必要な事項について調査審議させるため、北島町保育施設等事故検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「保育施設等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所及び同法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業(同条第2号、第5号及び第9号から第11号までに掲げるものに限る。)を行う施設をいう。

(所掌事務)

第3条 検証委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 重大事故の経過に関すること。

(2) 重大事故の原因の究明及び再発防止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要と認められること。

(組織)

第4条 検証委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、保育等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。ただし、重大事故の関係者又は特別の利害関係を有する者については、委員となることができない。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から検証委員会が第3条の諮問に対し最終的な答申を行う日までとする。

(委員長)

第6条 検証委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、検証委員会の会務を総理し、検証委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検証委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、同否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北島町保育施設等事故検証委員会設置条例

令和5年2月20日 条例第2号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年2月20日 条例第2号