○北島町教育委員会教育指導監設置規則
令和4年12月28日
北島町教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 学校教育等の振興を図るため、教育指導監(以下「指導監」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導監は、教育長の指揮監督を受け、次の職務を遂行するものとする。
(1) 学校教育の指導事務に関すること。
(2) 校長、教頭、教諭その他教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育委員会が主催する事業に関すること。
(4) その他教育長が必要と認める学校教育等の振興に関すること。
(任用)
第3条 指導監は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験を有すると認められる者のうちから、教育委員会が任用する。
(服務等)
第4条 指導監は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に基づく会計年度任用職員とし、給与、勤務条件等については、北島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月27日北島町条例第26号)、北島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月23日北島町規則第6号)、北島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月23日北島町規則第6号)及び北島町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年3月23日北島町規則第5号)の定めるところによる。
(任期)
第5条 指導監の任期は1年とし、再任は妨げない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。