○北島町職員試し出勤実施要綱

令和4年9月21日

北島町訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、心身の不調により長期間職場を離れた職員に対し、職場復帰前に一定期間継続する試験的な出勤(以下「試し出勤」という。)を実施することにより、職員の不安を緩和し、円滑な職場復帰の支援を行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職中である職員のうち、主治医から試し出勤が可能な程度に回復したとの診断を受け、試し出勤の実施を希望する職員とする。

(実施時期)

第3条 試し出勤は、対象職員の休職期間中に実施するものとする。

(実施場所)

第4条 試し出勤は、対象職員が所属する職場において実施するものとする。ただし、当該職場に心身の不調の原因があると考えられる場合又は当該職場で試し出勤をすることが困難な場合は、当該職場以外の職場で実施するものとする。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、おおむね1箇月程度とし、必要に応じて実施期間の短縮又は延長をすることができるものとする。

2 前項の規定による実施期間の延長は、2週間を越えることはできない。

3 対象職員の症状の悪化が予見され、又は認められる場合には、主治医及び受入先の所属長の意見を踏まえ、試し出勤を中止することができる。

(実施のための手続)

第6条 試し出勤を希望する職員は、希望開始日の2週間前までに任命権者に申請するものとする。

2 任命権者は、前項の申請を受けたときは、別紙の例を参考としつつ、対象職員との話合いを行い、労働にあたらない範囲の作業で実施内容を検討し、試し出勤のための診断書(様式第1号)により主治医の判断を仰ぐものとする。

(実施内容の決定)

第7条 任命権者は、前条の規定による主治医の診断及び当該職場の状況等を踏まえ、試し出勤の可否を決定し、試し出勤決定(却下)通知書(様式第2号)により対象職員に通知するものとする。

(実施)

第8条 対象職員は、試し出勤の期間中、試し出勤記録表(様式第3号)を作成し、所属長を経由して総務課長へ提出するものとする。

(結果報告)

第9条 受入先の所属長は、試し出勤実施期間が終了した後、試し出勤報告書(様式第4号)を任命権者に提出するものとする。

(給与等の取扱い)

第10条 試し出勤実施中の職員に対しては、休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。

2 試し出勤の実施に必要な診断書の料金、交通費等については、対象職員の負担とする。

(試し出勤中の公務災害等)

第11条 試し出勤実施中又は通勤中に災害が発生した場合は、認定に当たって必要な書類を添えて地方公務員災害補償基金に協議するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別紙(第6条関係)

標準的な試し出勤の例

職場の雰囲気に慣れることを目的とし、通常の勤務時間帯(職員の勤務時間に関する規程(平成元年北島町規程第2号)第2条に規定する勤務時間帯をいう。以下この表において同じ。)で次のとおり実施する。

段階

勤務時間

勤務内容

1日目から7日目

就業開始時刻から2時間程度

・出勤に慣れる

・職場に慣れる

8日目から14日目

就業開始時刻から半日程度

・出勤に慣れる

・職場に慣れる

・軽度の作業を行う

15日目から21日目

就業開始時刻から6時間程度

・出勤に慣れる

・職場に慣れる

・軽度の作業を行う

22日目から28日目

就業開始時刻から1日勤務

・出勤に慣れる

・職場に慣れる

・中程度の作業を行う

※町民への直接的な対応がある業務は行わせない。

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北島町職員試し出勤実施要綱

令和4年9月21日 訓令第4号

(令和4年9月21日施行)