○北島町デジタル人材育成支援事業補助金交付要綱
令和4年7月26日
北島町告示第25号
北島町デジタル人材育成支援事業補助金交付要綱(令和4年北島町告示第13―1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代に活躍できるデジタル人材を北島町から輩出することを目的として、国又は民間が実施するIT系資格の取得並びにオンライン教材等を利用したデジタル関連のスキル獲得のための学習に要する経費の一部に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 北島町に住民票を有する者で、申請日において、北島町に住民票を有する期間が継続して1年を経過している者
(2) 申請者及び申請者の属する世帯員に町税の滞納がないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 別表第1に掲げる資格取得のうち交付申請を行う年度において取得されたもの
(2) 別表第2に掲げるオンライン教材の利用
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 前条第1号に規定する資格取得に係る受験料、授業料及び教材費のうち、交付申請を行う年度の前年度までに要した経費
(2) 前条第2号に規定するオンライン教材の利用料のうち、交付申請を行う年度に要した経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する補助対象事業ごとに2万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める日までに、北島町電子申請サービスにより、次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 運転免許証、マイナンバーカードその他本人確認できるものの写し
(2) 資格取得においては、資格証、合格証、免許証その他資格を取得したことが分かる書類の写し
(3) 領収書等補助対象経費を証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による交付申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に交付決定の通知を行う。
2 町長は、補助金の交付をしない旨の決定をしたときは、その理由を付して申請者に通知する。
(交付請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該通知を受けた後、速やかに北島町電子申請サービスにより請求するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたときは、交付決定の一部又は全部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を請求する。
2 前項の規定により補助金の返還請求を受けた者は、遅滞なく請求された補助金を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
実施者 | 資格・試験名 |
独立行政法人 情報処理推進機構 | 情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験 |
Amazon Web Services | AWS認定試験 |
Oracle | オラクルマスター |
Java SE 11 認定資格(Oracle) | |
Microsoft | Microsoft認定資格プログラム |
Cisco | シスコ技術者認定プログラム |
Google Cloud 認定資格 |
備考 その他町長が認めるものを含む
別表第2(第3条関係)
実施者 | 教材 |
Udemy | Udemyのカテゴリ「開発」、「ITとソフトウェア」、「仕事の生産性」に属するもの |
備考 その他町長が認めるものを含む