○北島町宅配ボックス購入費補助金交付要綱

令和3年3月26日

北島町告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民生活の利便性向上及び安心・安全なまちづくりに資することを目的とした、宅配ボックスを設置する者に対する「北島町宅配ボックス購入費補助金(以下「補助金」という。)」の交付を予算の範囲内で実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において宅配ボックスとは、次の各号に定めるものを満たすものをいう。

(1) 申請者の住所又は居所と同一建物内又は同一敷地内に設置されていること。ただし、申請者の住所又は居所と異なる北島町内の住所地であって、自らが居住する住宅の建築に着手している住所地に設置する場合はこの限りでない。

(2) 収納した宅配物が外部から見えにくい構造であること。

(3) 宅配物を安全に保管できること。

(4) 盗難防止のため、容易に移動ができないよう設置されていること。

(5) 正当な受取人のみが受け取りできる機能を有していること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宅配ボックスの設置に係る費用のうち、宅配ボックスの製品購入代金とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町長が定める日までに宅配ボックスを設置する者であること。

(2) 申請日において、北島町の住民基本台帳に記録されていること。ただし、北島町の住民基本台帳に記録されていない者であって、北島町において自らが居住する住宅の建築に着手している者を除く。

(3) 申請者及び申請者の属する世帯員に町税の滞納がないこと。

(4) 宅配ボックスを設置する住宅に自ら居住していること。ただし、同条第2号に定めるただし書きの者にあっては、住居の完成後に居住していること。

(5) 宅配ボックスを設置する住宅が自ら所有するものでない場合は、所有者から設置の同意が得られていること。

(6) 過去5年以内に補助金等の交付を受けて宅配ボックスを購入していないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金は、補助対象経費の5分の4(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた後の額)に相当する額とし、1台につき2万円を上限とする。

2 補助金は、1世帯につき1台の宅配ボックスに限り交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅配ボックス購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに町長に申請しなければならない。

(1) 宅配ボックスの製品代金が分かる見積書等の写し

(2) 設置する宅配ボックスのカタログその他製品の詳細が分かるもの

(3) 宅配ボックスを設置する場所が分かる図面等

(4) 宅配ボックスを設置する場所の写真

(5) 設置する住宅が申請者の所有でない場合にあっては、住宅所有者の同意書(様式第4号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査したうえ、補助金交付の可否を決定し、宅配ボックス購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。

(交付の請求)

第8条 申請者は、前条の規定により交付決定を受けた補助金の交付を請求しようとするときは、宅配ボックス購入費補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他支払があったことを確認できるものの写し

(2) 宅配ボックス設置後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告及び確定通知の特例)

第9条 実績報告は、前条に規定する宅配ボックス購入費補助金交付請求書の提出をもって当該実績報告があったものとみなす。

2 補助金確定通知は、第7条の規定による宅配ボックス購入費補助金交付決定通知書に記載された交付決定額と、宅配ボックス購入費補助金交付請求書に記載された請求金額に相違がある場合にのみ通知するものとする。

(交付決定の取消等)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金交付の決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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北島町宅配ボックス購入費補助金交付要綱

令和3年3月26日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)