○北島町予防接種健康被害調査委員会設置運営要綱
令和4年4月19日
北島町要綱第28号
(設置)
第1条 本町が行う各種予防接種(以下「予防接種」という。)に起因する健康被害について調査し、適正かつ円滑な処理に資するため、北島町予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、町長の要請に応じ、予防接種に起因すると思われる健康被害の発生に際し、当該事例について医学的知見からの調査を行い、必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 調査委員会は、次に掲げる委員5人以内をもって組織する。
(1) 北島町医師会の会員
(2) 徳島保健所長
(3) 専門医師
(4) 町長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による調査審議が終了したときまでとする。
(委員長)
第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、調査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会は、予防接種に起因する健康被害が発生した場合に町長が設置し、審議終了後解散するものとする。
2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条 委員及び調査委員会に出席した者は、調査委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報告)
第8条 委員長は、調査委員会の調査審議の結果を文書で町長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 調査委員会の庶務は、健康保険課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。