○北島町渇水対策本部設置要綱

平成25年8月22日

北島町要綱34号

(設置)

第1条 本町において、渇水が発生し、その影響が深刻かつ広域に及ぶ場合において、渇水に関する情報の交換及び対策の調整等を図るため、北島町渇水対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 渇水情報の把握及び広報に関すること。

(2) 渇水に係る応急対策の実施調整に関すること。

(3) その他渇水対策に関し本部が必要と認めること。

(構成)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ本部長が指定した順位により、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、これを主宰する。

2 本部長は必要があると認めるときは、本部員以外のものを会議に出席させることができる。

(事務局)

第6条 本部の事務局は、水道課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月22日から施行する。

(令和4年7月1日要綱第37号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長 参事 総務課長 危機情報管理課長 税務課長 住民課長 社会福祉課長 子育て支援課長 健康保険課長 まちみらい課長 建設課長 下水道課長 出納室長 水道課長 教育委員会事務局長 議会事務局長 保育所長 地域包括支援センター所長 清掃センター所長 クリーンセンター所長 図書館・創世ホール館長 給食センター所長

北島町渇水対策本部設置要綱

平成25年8月22日 要綱第34号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成25年8月22日 要綱第34号
令和4年7月1日 要綱第37号