○北島町重度心身障がい者医療費助成事業及び北島町子どもはぐくみ医療費助成事業におけるはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費一部負担金助成の受領委任払に関する取扱い要綱

令和4年4月14日

北島町要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、北島町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年北島町条例第6号)及び北島町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年北島町規則第1号。以下「重度医療規則」という。)に基づく重度心身障がい者医療費助成事業並びに北島町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成9年北島町条例第17号)及び北島町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年北島町規則第7号。以下「はぐくみ医療規則」という。)に基づく子どもはぐくみ医療費助成事業(以下「事業」という。)におけるはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者」という。)の施術に係る療養費一部負担金の助成に係る受領委任払の取扱い(以下「受領委任払の取扱い」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(受領委任払の取扱いに係る覚書の締結)

第2条 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術を行う施術所で構成する団体(以下「鍼灸マッサージ師会等」という。)又はそれらの団体に属さないはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術を行う施術所の施術管理者は、保険給付において施術者の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日保発0612第2号。以下「保険局長通知」という。)に基づき、療養費の受領委任の取扱いがなされている場合の当該受領委任に係る施術管理者(施術所の所在地が徳島県内にあるものに限る。)であって、徳島県内の施術所で事業の受給資格者(以下「受給者」という。)に対して行う保険施術に限り、助成に係る受領委任払の取扱いを実施するに際し、町長と別途覚書を締結しなければならない。

2 前項に規定する覚書を締結するにあたり、鍼灸マッサージ師会等の会員(以下「会員」という。)は、保険局長通知別添1第2章11に基づき、施術者の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを承諾した旨を通知する書類(療養費の受領委任の取扱いの承諾について)の写し及び確約書(様式第1号)を鍼灸マッサージ師会等に提出しなければならない。

3 鍼灸マッサージ師会等は、申請書(様式第2号・団体用)前項の会員から提出された書類及び会員名簿並びにこれに類する書類を添付し、町長に提出しなければならない。また、この覚書の締結後、鍼灸マッサージ師会等に新たに会員が生じ、承諾された場合の当該会員についても同様とする。

4 会員以外の施術管理者が、第1項に規定する覚書を締結するにあたり、申請書(様式第2号・個人用)及び保険局長通知別添1第2章11に基づき、施術者の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを承諾した旨を通知する書類(療養費の受領委任の取扱いの承諾について)の写し及び確約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格の確認)

第3条 会員又は前条第4項で覚書を締結した施術管理者(以下「覚書施術者」という。)は、受給者から施術に係る療養費一部負担金の助成について受領委任を受けるに際しては、受給者に北島町重度心身障がい者等医療費受給者証若しくは認定書又は北島町子どもはぐくみ医療費受給者証(以下「受給証等」という。)及び医療保険各法の被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)の提示を求め、事業の受給資格のあることを確認しなければならない。

(受領委任払の手続)

第4条 この要綱に基づく受領委任払の手続は、重度医療規則第8条第1項に規定する重度心身障がい者等医療費助成申請書及び同条第2項に規定する書類に代えて、この要綱に定める北島町重度心身障がい者医療費助成申請書(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費一部負担金受領委任払用)(様式第3号)により、はぐくみ医療規則第11条第2項に規定する子どもはぐくみ医療療養費請求書及び保険医療機関等が発行する領収書その他町長が必要と認める書類に代えて、この要綱に定める北島町子どもはぐくみ医療療養費助成申請書(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費一部負担金受領委任払用)(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(助成申請書の提出)

第5条 会員は、受給者から受領委任を受けた施術に係る療養費一部負担金の助成について、保険者等への療養費支給申請に併せ、鍼灸マッサージ師会等の定める日までに、鍼灸マッサージ師会等に助成申請書(様式第3号又は様式第4号。以下この要綱において同じ)を提出するものとする。

2 前項の助成申請書の提出を受けた鍼灸マッサージ師会等は、保険者への療養費支給申請に併せ、北島町の各事業担当窓口に助成申請書及び請求書等を提出するものとする。

3 覚書施術者は、受給者から受領委任を受けた施術に係る療養費一部負担金の助成について、保険者等への療養費支給申請に併せ、療養費支給申請書を提出した日からその日の属する月の末日までに北島町の各事業担当窓口に助成申請書及び請求書等を提出するものとする。

(療養費支給額の照会)

第6条 町長は、前条第2項又は第3項により提出を受けた助成申請書等について、申請内容及び事業の受給資格等を審査したうえ、その提出を受けた翌月以降において、各保険者に、療養を受けた受給者に係る施術月分の療養費支給額を照会することができるものとする。

2 町長は、前項により各保険者に療養費支給額を照会した後、回答の得られないものがある場合、会員若しくは鍼灸マッサージ師会等又は覚書施術者に対し、当該受給者に係る施術月分の保険者からの療養費支給額を特定し、かつ、確認できる書類の提出を求めることができる。

(助成額の支払等)

第7条 町長は、前条により各保険者からの療養費支給額の確認が取れたものから順次、速やかに受領委任を受けた会員又は覚書施術者に重度心身障がい者医療費助成額又は子どもはぐくみ医療費助成額を支払うものとする。

2 町長は、前条により各保険者からの療養費支給額を確認した結果、療養費総額又は療養費支給額に助成申請書の記載額と差異を生じ、助成申請書の記載額を下回る場合は、助成申請額にかかわらず、保険者において算定された療養費総額又は保険者から支給された療養費支給額に対応する一部負担金相当額により算出した助成額を、会員又は覚書施術者に支払うものとする。

3 町長は、前条により各保険者からの療養費支給額を照会又は確認した結果、助成申請に係る施術月分について保険者からの療養費支給の該当がないものについては、会員又は覚書施術者に助成額を支払わず、助成申請書を乙又は覚書施術者に返戻する。

(調査及び報告等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、いつでも鍼灸マッサージ師会等若しくは会員又は覚書施術者に対し、申請内容に関し調査し、又は報告を求めることができる。

2 鍼灸マッサージ師会等若しくは会員又は覚書施術者は、町長から申請内容に関し照会を受けた場合は、速やかに回答しなければならない。

(変更届の提出)

第9条 鍼灸マッサージ師会等は、会員が保険局長通知別添1第2章14に基づく申出を行った場合は、町長に対し速やかに、当該変更等の内容について、北島町はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の一部負担金助成の受領委任に関する取扱いに係る届出事項変更届(様式第5号)により報告するものとする。

2 覚書施術者は、保険局長通知別添1第2章14に基づく申出を行った場合は、町長に対し速やかに当該変更等の内容を北島町はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の一部負担金助成の受領委任に関する取扱いに係る届出事項変更届(様式第5号)により報告するものとする。

(廃止届の提出)

第10条 鍼灸マッサージ師会等は、会員が保険給付における受領委任の取扱いを中止された場合は、町長に対し速やかに北島町はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の一部負担金助成の受領委任に関する取扱廃止届(様式第6号)により報告するものとする。

2 覚書施術者は、保険給付における受領委任の取扱いを中止された場合は、町長に対し速やかに北島町はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の一部負担金助成の受領委任に関する取扱廃止届(様式第6号)により報告するものとする。

(受領委任払の取扱いの中止)

第11条 町長は、前条の報告を受けた場合は、当該会員又は当該覚書施術者について、保険給付における受領委任払の取扱いを中止された日において、助成に係る受領委任払を中止する。

2 町長は、鍼灸マッサージ師会等若しくは会員又は覚書施術者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、書面で鍼灸マッサージ師会等若しくは会員又は覚書施術者に通知し、受領委任払いを中止することができる。この場合において、鍼灸マッサージ師会等若しくは会員又は覚書施術者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(1) 正当な理由がなくこの要綱について履行しないとき。

(2) この要綱に係る履行について不正があったとき。

(3) この要綱に係る履行に際し、町長の指示に従わず又はその職務を妨害したとき。

(4) その他この要綱に違反したとき。

(対象とならない施術)

第12条 施術を要する受給者(子どもはぐくみ医療にあっては対象となる子ども)の負傷等の原因が、第三者の行為による場合は、この要綱における助成に係る受領委任払の対象とならない。

(施行期日)

この要綱は、公表の日から施行し、令和4年6月施術分から適用する。

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北島町重度心身障がい者医療費助成事業及び北島町子どもはぐくみ医療費助成事業におけるはり師…

令和4年4月14日 要綱第27号

(令和4年4月14日施行)