○北島町住宅用太陽光発電システム等普及促進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
北島町要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、再生可能エネルギーに係る設備を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、再生可能エネルギーの普及を促進し、もって脱炭素社会の実現を目指すことを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、北島町補助金交付要綱(昭和44年4月1日)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定めるものとする。
(補助対象設備の要件)
第2条 補助の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)の要件は、別記1に該当するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるもので、いずれも効果的に太陽光発電電力の自家消費量を増加させるものとする。
(1) 太陽光発電システムの新設
(2) 太陽光発電システムを既に設置している場合における蓄電システムの新設
(3) 太陽光発電システムと蓄電システムを同時に新設
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、町内の住宅において補助対象事業を行うもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に居住する個人。又は町内に住宅を建築予定であり、第10条に規定する実績報告時までに本町に転入する個人であること。
(2) 自らが居住する町内の住宅(店舗等との兼用住宅を含む。)に補助対象設備を設置する個人であること。
(3) 補助対象事業に関して、町が行っている他の制度による助成を受けていないこと。
(4) 町税を滞納していないこと。
2 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、別記2のとおりとする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象設備に係る設置工事の着手前に、北島町住宅用太陽光発電システム等普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象システムの位置図及び設置図面
(3) 工事着工前の現場写真(第3条第2号に該当する場合は、太陽光発電システムが設置済みであることが確認できる写真も必須)
(4) 補助対象システムの仕様書
ア 太陽光発電システム 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が確認できるもの
イ 蓄電池システム 蓄電容量が確認できるもの
(5) 補助対象システム設置費見積書の写し
(6) システムの保証書、電力需給契約書の写し等、太陽光発電システムが設置済みであることが確認できる書類の写し(第3条第2号に該当する場合に限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助対象事業の中止又は廃止)
第9条 申請者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ北島町住宅用太陽光発電システム等普及促進事業中止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金実績報告)
第10条 申請者は、設置工事の完了後30日以内、又は当該年度の3月19日のいずれか早い日までに北島町住宅用太陽光発電システム等普及促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 補助対象システム設置費に係る領収書の写し
(3) 補助対象システム設置費に係る費用の内訳が記載された明細書
(4) 工事請負契約書等の写し
(5) 引渡証明書、工事完了証明書等、補助対象システムの設置が完了したことを証明する書類の写し
(6) 補助対象システムの保証書の写し
(7) 太陽光発電システムを新設する場合は、電気事業者との電力受給契約書の写し
(8) 蓄電システムを新設する場合は、蓄電システムが太陽光発電システムと接続していることが分かる書類
(9) 補助対象システムの設置状況を示す写真(建物全体写真、蓄電システム設置後の蓄電池部、電力変換装置及び太陽光発電システムのモジュール、パワーコンディショナー等の設置が確認できる写真)
(10) 申請者本人の住民票
(11) その他町長が必要と認める書類
2 手続の代行者は、その手続を誠意をもって実施するものとし、手続の代行を通じ、申請者に関して知り得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い取り扱うものとする。
(取得財産等の管理等)
第14条 申請者は、当該対象システムの出力保証期間において、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従いその適正な運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 申請者は、当該対象システムの出力保証期間において、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前条の規定に違反して補助対象設備を処分したとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金を交付しているときは、交付決定取消通知書・返還命令書により、申請者に期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査に関する協力)
第18条 申請者は、町がデータの提供その他の協力を要請するときは、これに協力するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別記1(第2条関係)
補助対象設備 | 個別要件 | 共通要件 |
太陽光発電システム | (1)一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」の認証を受けているもの又はそれに準じた性能認証及び安全性認証を受けているものであること (2)電力会社と電力受給契約を締結するものであること (3)系統連携電圧は「低圧」で、配線方法は「余剰配線」としているもの (4)太陽電池モジュール、パワーコンディショナーを同時に設置すること (5)住宅用であること | 1 未使用品であること。 2 リース品でないこと。 |
蓄電システム | (1)上記の要件を満たした太陽光発電システムが設置されていること(蓄電システムと同時に設置する場合を含む。) (2)常時、太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池で、自家消費を優先した運用ができるもの (3)蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの (4)蓄電池部、インバータ、コンバータ及びパワーコンディショナー等の電力変換装置が一体的に構成されていること (5)国が実施する補助事業の対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているもの |
別記2(第5条関係)
補助金額
補助対象設備 | 補助金額 |
太陽光発電システム | システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力に1kW当たり25,000円を乗じて得た額とする。ただし、補助金額の上限は、4kW100,000円とする。 |
蓄電システム | 次のいずれか低い額とする。 (1)蓄電容量に1kWh当たり40,000円を乗じて得た額とする。ただし、補助金額の上限は、5kWh200,000円とする。 (2)補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とする。 |
※1 発電システムの最大出力及び蓄電システムの蓄電容量は、小数点の2桁未満を切り捨てるものとする。
※2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
※3 補助対象経費とは、蓄電システム設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配管工事等)のことをいう。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は除く。
※4 他の団体から同種の補助金の交付を受けることにより、当該補助金の額とこの要綱により交付できる補助金の額の合計が補助対象事業費を上回る場合は、その上回った金額をこの要綱により交付する補助金の額から差し引くものとする。