○北島町電気自動車等普及促進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

北島町要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、電気自動車及び燃料電池自動車(以下これらを「電気自動車等」という。)を購入した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、電気自動車等の普及を促進し、もって脱炭素社会を目指すことを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、北島町補助金交付要綱(昭和44年4月1日)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種別が電気と記載されているものをいう。

(2) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって駆動する電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種別が圧縮水素と記載されているものをいう。

(3) 車両登録 初めて道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイルへの登録(軽自動車にあっては、同法第59条に規定する新規検査)を受けることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、当該各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 車両登録の日前1年以上継続して本町に住所を有する個人

(2) 本町に事務所又は事業所を有する法人(国又は地方公共団体を除く。)又は個人事業者

(3) リース業者で、前2号のいずれかに該当する者(町税の滞納がない者に限る。)を対象に電気自動車等のリースを行うもの

2 前項に定めるもののほか、補助対象者は、次に掲げる要件の全てを備えていなければならない。

(1) 第7条の規定により補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度の3月1日から補助金の交付を申請する日の属する年度の2月28日までの間に初度登録を行っていること(中古の輸入車の初度登録車を除く。)

(2) 購入した電気自動車等が、一般社団法人次世代自動車振興センターの実施する補助対象事業において、補助対象車両として認定されていること。ただし、プラグインハイブリッド自動車、グリーンディーゼル自動車、側車付二輪自動車、原動機付自転車及びミニカーは除く。

(3) 電気自動車等の使用の本拠が町内であること。

(4) 車両型蓄電池として導入する場合は、新設又は既設の太陽光発電設備等の再生可能エネルギー設備と一体となる場所に導入すること。

(5) 徳島県の燃料電池自動車を対象にした補助事業の申請を行い、対象外となったこと。

(6) 町税の滞納がないこと。

(7) 町が行っている他の制度による助成を受けていないこと。

(補助金対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、電気自動車等の車両本体の購入費とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 電気自動車 1台当たり30万円(購入額が30万円未満の場合は、当該購入額)

(2) 燃料電池自動車 1台当たり50万円(購入額が50万円未満の場合は、当該購入額)

2 前項の規定にかかわらず、他の団体から同種の補助金の交付を受けることにより、当該補助金の額とこの要綱により交付できる補助金の額の合計が補助対象経費を上回る場合は、その上回った金額をこの要綱により交付する補助金の額から差し引くものとする。

3 前2項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金の交付は、第3条第1項第1号及び第2号の規定に該当する者にあっては1年度につき1台、同項第3号の規定に該当する者にあっては1年度につき当該電気自動車等のリース先ごとに1台を限度とする。

2 補助金の交付を受ける者がリース業者である場合は、当該リース業者は補助対象の電気自動車等に係る月々のリース料金に補助金相当額分を反映し、値下げをしなければならない。

(補助金交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、車両登録の日から60日以内又は町が別に定める期日のいずれか早い日までに、北島町電気自動車等普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者本人の住民票(個人又は個人事業主に限る。)

(2) 法人の登記簿謄本又は現在事項全部証明書(法人に限る。)

(3) 前年の確定申告の写し又はそれに代わる証明(個人事業者に限る。)ただし、新規開設で確定申告をしたことがない事業者は、税務署に届出た個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印のあるものの写し)

(4) 町税の滞納がないことを証明する書面(町税等の課税状況及び納税状況の照会が行われることについて同意する場合は提出不要)

(5) 自動車検査証の写し

(6) 契約書や注文書等当該車両の購入に係る契約が確認できる書面の写し

(7) 電気自動車等の購入に係る領収書の写し(分割払いの場合は、その契約書等の写し及び初回の支払いが完了したことを証する書類)

(8) 電気自動車等のカタログ又は仕様書

(9) 当該車両を保管場所において撮影したカラー写真(ナンバープレートが確認できること)

(10) ローン購入でクレジット契約等により車検証の所有者と使用者が異なる場合は、保管場所標章番号通知書の写し又は申請者が保険契約者である自動車保険証(任意保険)の写し

(11) リース契約書の写し(リース業者に限る。)

(12) リース料金の算定根拠が明示されている書類(リース業者に限る。)

(13) 国等から交付を受けた補助金の額が確認できる書類の写し(国等から補助金の交付を受けた場合に限る。)

(14) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定するもののほか、申請者がリース業者である場合は、リースを受ける者の住民票の写し又は登記簿謄本若しくは現在事項全部証明書及び町税の滞納がないことを証する書面を添付するものとする。

3 第1項第1号から第4号まで及び前項に規定する書類は、車両登録の日以後に交付されたものとする。

(補助金交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、北島町電気自動車等普及促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 申請者は、前条の規定による補助金交付決定通知を受けたときは、町長に補助金交付請求書(様式第3号)を提出し、町長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(取得財産等の管理)

第10条 申請者は、この補助事業により取得した電気自動車等を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の期間(次条において「法定耐用年数」という。)は、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(処分の制限)

第11条 申請者は、町長の承認を受けずに、取得した電気自動車等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又はその他の処分(以下「処分等」という。)をしてはならない。ただし、法定耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

2 申請者は、前項の期間内において取得した補助対象自動車の処分等をしようとするときは、あらかじめ北島町電気自動車等処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の取り消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前条の規定に違反して補助対象自動車を処分したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、北島町電気自動車等普及促進事業補助金交付決定取消通知書・補助金返還命令書(様式第5号。以下「交付決定取消通知書・返還命令書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金を交付しているときは、交付決定取消通知書・返還命令書により、申請者に期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査に関する協力)

第14条 申請者は、町がデータの提供その他の協力を要請するときは、これに協力するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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北島町電気自動車等普及促進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)