○北島町ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス普及促進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
北島町要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、ZEH+(ゼッチプラス)を導入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、省エネルギー住宅の普及を促進し、もって脱炭素社会の実現を目指すことを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、北島町補助金交付要綱(昭和44年4月1日)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定めるものとする。
(1) ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)Net Zero Energy House 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅をいう。
(2) ZEH+(ゼッチプラス) 現行のZEHより更に省エネルギーを強化するとともに、再生可能エネルギーの自家消費を拡大したものをいう。
(3) BELS(ベルズ)Building-Housing Energy-efficiency Labeling System 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づく第三者認証の1つである「建築物省エネルギー性能表示制度」をいう。
(4) 太陽光発電システム 住宅の屋根等への設置に適した配電線と逆潮流有りで連携するものであり、戸建住宅の住居の用に供する部分(以下「住居部分」という。)に電力を供給するために設置されるものをいう。
(5) エネルギー計測装置(HEMS) 住居部分の電力使用量等を計測、蓄積し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、電力使用量等を制御し調整するために設置されるものをいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内の戸建て住宅で、この要綱の規定による補助金を一度も交付されていないものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に掲げるZEH+の要件を満たす補助対象住宅を新築する事業とする。
2 補助対象住宅の引渡日又は領収日が、第9条の規定により補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度の2月20日から補助金の交付を申請する日の属する年度の2月19日までであるものを対象とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業を行った者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 町税を滞納していないこと。
(2) 補助対象住宅に居住していること。
(3) 補助を受けようとする者は、補助対象設備について町の他の制度による補助金等を受けていない、又は受けようとしない者であること。
(補助対象設備)
第6条 補助対象設備は、ZEH+を構成する設備のうち、別表第2に掲げる設備とする。
(補助対象経費)
第7条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、補助対象設備の購入及び設置に要する費用とする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、50万円(定額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費が50万円未満の場合は、補助対象経費額とする。ただし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了した日から起算して60日以内又は町が別に定める期日のいずれか早い日までに北島町ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 住民票(住民情報について町が確認することに同意する場合は省略できる。)
(3) 補助事業に係る請負契約書の写し(契約金額等の内訳が不明な場合は、内訳を明らかにする書類を添付すること。)
(4) 工事完了引渡証明書
(5) 最終仕様のBELS申請に係る次の書類
ア BELS評価書(評価書にZEHであること及び一次エネルギー消費削減率が記載されているものであること。)
イ エネルギー計算書
ウ 外皮計算書
ア ①を選択 エネルギー計算書で確認できるため特に不要
イ ②を選択 次に掲げる書類等
(ア) 保証書等の写し(住所、氏名、購入日(保証開始日)及び製造番号の記載)
(イ) 設備の外観写真
(ウ) 太陽光発電設備の発電量並びに住宅内の暖冷房設備及び給湯設備がエネルギー計測機器と連携されていることが分かるモニター画面
ウ ③を選択 次に掲げる書類等
(ア) 保証書等の写し(住所、氏名、購入日(保証開始日)及び製造番号の記載)
(イ) 設備の外観写真
(7) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(8) 補助対象住宅の所在地図及び付近の見取図
(9) 建物の外観写真
(10) 別表第2で選択した設備の設置状況が確認できる写真
(11) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助金交付請求書が提出された後に補助金を交付する。
2 前項の規定により手続を代行する者(以下「手続代行者」という。)が手続の代行を通じて得た個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
3 町長は、手続代行者が第1項に規定する手続を偽りその他不正の手段により行ったと認めたときは、当該手続代行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに不正の内容等を公表し、及び当分の間、手続の代行を認めない措置を講ずることができる。
(処分の制限)
第13条 申請者は、当該補助金により取得した設備及び住宅について、補助金受領日から6年以内に廃棄、売却等により処分しようとするときは、あらかじめ処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、交付決定取消通知書・返還命令書により、申請者に期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査に関する協力)
第16条 申請者は、町がデータの提供その他の協力を要請するときは、これに協力するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月28日要綱第30号)
この要綱は、令和4年4月28日から施行する。
別表第1(第4条関係)ZEH+の要件
経済産業省のZEHの定義(改定版)<戸建住宅>(平成31年2月公表)における『ZEH』の定義を満たす住宅かつ以下の要件を全て満たすもの (1)設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から25%以上削減されていること。 (2)以下のうち2つ以上を選択し導入すること。 ①平成28年省エネルギー基準に準拠して計算される住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)が0.5以下であること。 ②HEMSにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の暖冷房設備、給湯設備等を制御可能であること。 ③再生可能エネルギー・システムにより発電した電力を電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む)に充電を可能とする設備又は電気自動車と住宅間で電力を充放電することを可能とする設備を導入すること。 |
別表第2(第6条関係)補助対象設備
区分 | 補助対象設備 | 要件 |
省エネルギー設備 | 照明設備(LEDが光源のもの) | 次の要件を全て満たすものであること 1 未使用品であること 2 リース品でないこと |
創エネルギー設備 | 太陽光発電システム (全量売電でないもの) | |
エネルギー計測装置 | HEMS |