○北島町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年4月1日

北島町要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営要綱」という。)に基づき、すべての子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、北島町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 支援拠点は、すべての子どもが適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障され、その持てる力を最大限に発揮することができるよう子ども及びその家庭並びに妊産婦を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、北島町とする。

(名称及び設置場所)

第5条 支援拠点の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 北島町子ども家庭総合支援拠点

(2) 設置場所 北島町新喜来字南古田61番地1 北島町子育て支援施設内

(対象)

第6条 支援拠点は、町内に所在するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等を対象とする。

(業務内容)

第7条 支援拠点は運営要綱4に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並び特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連携調整

(4) その他の必要な支援

(職員)

第8条 支援拠点の職員は、運営要綱5(1)の規定による設置形態等の児童人口規模に適合する類型に基づき、運営要綱6で示される資格を有する職員を配置し、最低配置人員等を満たすものとする。

2 必要に応じて、その他の職員も配置することができるものとする。

(開所時間及び開所日)

第9条 支援拠点の開所時間は、次に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの間(前号に規定する日を除く。)

(4) その他町長が定めた日

(留意事項)

第10条 支援拠点の運営は、常に子どもの安全確保を念頭に置き、子どもの最善の利益を優先して考慮し、行うこととする。

(秘密事項)

第11条 支援拠点に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

北島町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年4月1日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)