○北島町地域密着型サービス施設等整備事業費補助金交付要綱
令和4年3月30日
北島町要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、徳島県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護分)交付要綱(平成27年7月3日制定。以下「県要綱」という。)に定める地域医療介護総合確保基金事業を実施する民間事業者等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において北島町地域密着型サービス施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関して、北島町補助金等交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、北島町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)において選定された事業者であって、町長が適当と認める事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる地域密着型サービス拠点の整備事業は、対象事業者が行うものであり、かつ、運営委員会が定める介護保険事業計画に適合されていると認められるものとする。
2 次に掲げる事業は交付の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 土地の取得又は整地に要する費用
(3) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
(4) 既存建物の買収に要する費用
(5) その他事業の実施について適当と認められない費用
2 算出された補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」)は事業着手前までに、北島町地域密着型サービス施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、町長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に北島町地域密着型サービス施設等整備事業費補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定による補助金の交付の決定について条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 対象事業者は、補助事業が完了したとき、北島町地域密着型サービス施設等整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業実績調書(様式第7号)
(2) 補助金精算額調書(様式第8号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了の日若しくは第11条第2項の規定による廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助事業の変更)
第10条 補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、補助事業変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第11条 補助事業の中止について町長の承認を受けようとする場合は、事業実績調書及び補助金精算額調書を添付の上、補助事業中止承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 補助金の額を確定したときの通知は、北島町地域密着型サービス施設等整備事業費補助金額確定通知書(様式第18号)により行うものとする。
(補助金の交付請求)
第14条 補助金の請求は、北島町地域密着型サービス施設等整備事業費補助金交付請求書(様式第19号)により行うものとする。
(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を受けた対象事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 補助金の交付決定に付した条件若しくは町長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。
(5) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第16条 補助金の交付を受けた対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の開示)
第17条 町長は、補助金を交付した対象事業者の名称、補助事業の内容、補助金の額等を当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に公表するものとする。
2 補助金の交付を受けた対象事業者は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、既に採択された事業の精算業務等についてはこの限りではない。
別表(第4条関係)
1 項目 | 2 対象施設 | 3 補助基準単価 | 4 単位 | 5 対象経費 |
地域密着型サービス施設等整備事業 | 小規模多機能型居宅介護事業所(定員29人以下) | 33,600千円 | 施設数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |