○北島町住民主体による介護予防・生活支援サービス事業実施要綱
令和4年3月30日
北島町要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に定める第1号事業のうち、住民等が主体となって提供する介護予防・生活支援サービス(以下「住民主体サービス」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 住民ボランティアや特定非営利法人等の地域住民が主体となり、地域課題やニーズ等の実情に応じた住民主体サービスを提供することで、高齢者の自立した生活環境の維持又は向上を図るとともに、高齢者自らも住民主体サービスの提供者となることで介護予防を促進し、地域主体による自助・互助の充実を図る。
(定義)
第3条 この要綱における用語は、法、介護保険法施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
2 この要綱における「生活支援」とは、高齢者の居宅における多様な生活上の困りごとに対し、地域住民が主体となって行う掃除、洗濯、買い物等の多様な生活援助をいう。
(実施主体)
第4条 生活支援サービスを実施する主体(以下「サービス提供団体」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 町内会、社会福祉協議会、老人クラブ、ボランティア団体、NPO法人又はこれに類する団体で構成員が5人以上の町長が適当と認める団体
(2) 町内に活動の拠点を有し、かつ町内において活動実績がある団体
(3) 政治活動、宗教活動、営利事業若しくはこれに類似する事業又は公序良俗に反する活動を行う団体でないこと
(4) 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としない団体
(5) 北島町暴力団排除条例(平成24年北島町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が構成員となっている団体又は同第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと
(利用者)
第5条 住民主体サービスの提供を受ける者は、北島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第6条に定める対象者(以下「利用者」という。)とする。
(住民主体サービスの内容)
第6条 住民主体サービスで提供される内容は、利用者の居宅において行う掃除、洗濯、買い物等の生活援助のほか、第2条に定める目的のために行われる多様な生活支援とする。
2 提供する生活支援の内容は、町が別に配置する生活支援コーディネーターと連携し、地域課題やニーズを踏まえ、サービス提供団体が決定する。
3 サービス提供団体は、住民主体サービスの周知や従事者の確保等を目的とした普及啓発及び従事者の資質向上に取り組むものとする。
(費用の補助)
第7条 町長は、サービス提供団体が生活支援サービスを実施するに当たり、第6条に定める内容の実施に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。
(1) 飲食等にかかる食糧費
(2) 大規模修繕にかかる工事費
(3) 自動車や不動産等の動産の取得
(4) 他の補助制度により、既に補助を受けている経費
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の会則、活動内容がわかる書類(チラシ等)
(4) 活動者名簿(任意様式)
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第9条 町長は前項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、北島町住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。この場合において、町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第10条 前条の決定を受けたサービス提供団体は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
(補助金の交付額)
第11条 交付する補助金の額は、別表に定めるところにより、町の予算の範囲内において決定する。
(月次報告)
第12条 交付決定を受けたサービス提供団体は、北島町住民主体による介護予防・生活支援サービス事業活動月次報告書(様式第6号)により、町長に月毎の実施状況を翌月10日までに報告しなければならない。
(事業計画の変更等)
第14条 サービス提供団体は、補助事業の内容の変更、補助事業を廃止又は休止しようとするときは、北島町住民主体による介護予防・生活支援サービス事業変更(廃止・休止)申請書(様式第8号)を町に提出するものとする。ただし、町長が軽微な変更と認めた場合は、この限りでない。
(1) 偽りや不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱に規定する実施の要件等を満たさなくなったとき。
(3) 関係法令及びこの要綱の規定に違反したとき。
(4) その他補助することが適当でないと認められる活動であったとき。
2 サービス提供団体は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、町の指示するところにより、その額を返還しなければならない。
(公表)
第18条 町長は、次の各号を含む住民主体サービスの内容を、サービス提供団体ごと公表する。
(1) サービス提供団体の概要(名称、住所、連絡先等)
(2) 提供内容
(3) 提供時間
(4) 提供範囲
(5) 利用者が負担する費用
(6) 利用に関する連絡先
(7) その他サービス利用に関して必要な事項
(サービス提供団体の責務)
第19条 サービス提供団体は、住民主体サービスを適切かつ安全に提供するため、次の必要な措置を講じなければならない。
(1) 地域との結び付きを重視するとともに、町及び地域包括支援センター等の関連機関と連携した運営を行うこと。
(2) 地域課題やニーズの把握に努め、生活支援コーディネーターとの意見交換や地域包括支援センターと連携した自立支援・介護予防の取り組み等、町が推進する生活支援体制の充実に協力すること。
(3) 利用者に対して生活支援サービスを提供する前に、あらかじめ、対象者の確認を行うとともに、当該利用者又はその家族に対し、生活支援サービスの内容及び利用料を記載した説明書を交付して説明を行い、当該生活支援サービスの提供の開始について、利用者の記入をもって当該利用者又はその家族の同意を得ること。また、利用料を決定するに当たり、利用者にとって過度の負担とならないよう配慮するものとする。
(遵守事項)
第20条 サービス提供団体は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 従事者の衛生及び健康管理
従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じること。
(2) 秘密保持
従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく当該事業で知り得た利用者又はその家族に関する情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
(3) 緊急時の対応
サービス提供時、利用者に病状の急変等が生じた場合、救急車の手配や主治医への連絡等、速やかに必要な対応をとること。
(4) 苦情処理
サービス提供団体は、提供した生活支援サービスに係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するとともに、当該苦情の内容等を記録するものとする。
(5) 事故発生に係る対応
利用者に対する住民主体サービスの提供において事故が発生した場合、次の対応をとること。
ア 町及び利用者の家族や地域包括支援センター等に連絡し、その指示に従うこと。
イ 事故の状況及び事故に関する処置について記録し、後日速やかに町へ報告すること。
ウ 賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに第22条に規定する賠償及び損害保険等にかかる手続きを行うこと。
(研修)
第21条 サービス提供団体の従事者は、町が主催又は推奨する高齢者への適切な対応や個人情報保護、衛生管理等の活動に必要となる基礎知識の習得を目的とした研修の受講に努めるものとする。
(保険の加入)
第22条 サービス提供団体は、サービス提供団体及び利用者が、住民主体サービスを安心、安全に提供又は利用できるよう、その活動を補償範囲とする傷害保険等に加入する。
(記録・保存)
第23条 サービス提供団体は、住民主体サービスの提供に関する記録を整備し、事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間保存する。
2 サービス提供団体は、前項に規定するもののほか、会計に関する記録、事故の状況及び処置に関する記録を整備し、事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間保存する。
(評価)
第24条 サービス提供団体は、提供するサービス内容や質に関する評価を定期的に実施し、必要に応じて内容等の改善に努めること。
(廃止又は休止の届出)
第25条 サービス提供団体は、やむを得ない事情により、生活支援サービスを廃止又は休止しようとする際は、事前に町へ連絡するとともに利用者に必要な支援が継続的に提供されるよう、関係者と連絡調整を行うものとする。
2 前条第1項の規定により事業が途中で中止となった場合においては、実施月のみの交付とし、廃止又は休止月にあっては、補助対象経費の基準額及び加算額は日割り計算によるものとする。
(事務所管)
第26条 この要綱に基づく補助金に関する事務は、健康保険課において処理する。
(その他)
第27条 その他、本要綱に定めるもののほか、必要な事項は町が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表 補助対象経費及び補助金の上限額(第7・11条関係)
当該事業の実施にかかる補助対象経費及び上限額は、各団体の活動内容に応じ、別表に定めるとおりとする。
補助対象経費 | 上限額 | ||
基準額 | 事務作業及び利用者のサービス調整にかかる人件費、消耗品費、印刷費、交通費、光熱水費、通信費、保険料、賃借料、会場使用料 | 50,000円/月 (住民主体サービスを開始する初年度に限り、2ヶ月分を上限とし概算払可) | |
加算 | 賃借料加算 | 家賃(敷金・礼金含む)、自動車の賃借にかかる経費に応じて加算 | 20,000円/月 |
介護予防加算 | 担い手の介護予防を目的に、サービスに従事する人員の規模に応じて加算 | 当該事業に従事する人員が、延べ (Ⅰ)10名以上の場合20,000円/月 (Ⅱ)20名以上の場合40,000円/月 (Ⅲ)30名以上の場合50,000円/月 | |
サービス提供料 | サービス提供団体が設定する1時間当たりのサービス提供料の3分の2 | 600円/1時間 |
※ いずれも第7条第2項の各号に定める経費は補助対象としない。
※ 第25条の規定により事業が途中で中止となった場合は、実施月のみ交付する。(廃止・休止月の基準額及び加算額は日割り計算)