○北島町土地開発基金管理運用規程

令和4年3月28日

北島町訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、北島町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(土地取得の範囲)

第2条 基金の運用資金(以下「資金」という。)により取得することができる土地は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 法令に土地等の先買又は買取請求について特別の定めのある土地

(2) 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のため将来取得する必要のある土地で地価が著しく高騰することが予想されるもの。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長があらかじめ資金により取得することが適当と認める土地

(資金による土地取得の決定)

第3条 前条各号に定める土地について資金による取得を必要とする北島町課設置条例(令和3年北島町条例第1号)第1条に規定する課の長及び教育委員会事務局の長(以下、「課長等」という。)は、前年度の2月末日までに公共用地先行取得(変更)申請書(様式第1号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急に土地を取得する必要がある場合については、その都度提出することができる。

2 総務課長は、前項の規定により公共用地先行取得申請書が提出された場合は、事業規模大小、事業施行の緩急、予算計上の見通し、資金の状況等を勘案のうえ資金による土地取得を決定し、当該課長等に土地取得(変更)承認通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 前項の規定により土地取得承認の通知を受けた課長等は、その計画を変更する必要が生じたときは、速やかに公共用地先行取得変更申請書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(土地の取得等の所管)

第4条 基金の運用による取得及び管理に関する事務は、第3条第1項の規定により公共用地先行取得(変更)申請書(様式第1号)を提出した課長等が処理するものとする。

(土地取得の報告)

第5条 第4条の規定に基づき土地の取得事務を処理する課長等は、当該事務処理が完了したときは直ちに当該土地について土地取得報告書(様式第3号)を作成し、これに関係書類を添えて総務課長に提出しなければならない。

(土地取得費の支払等)

第6条 総務課長は、前条の規定により提出された報告書に基づき基金土地受払台帳(様式第4号)を作成し、北島町財務規則(昭和42年北島町規則第3号)第59条の規定により処理するものとする。

(引渡し)

第7条 課長等は、基金が保有する土地の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の引渡し要求があった場合において、その取得した目的に従って基金が保有する土地を引き渡すものとする。

3 前項の規定による土地の引渡しは、基金土地引渡通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。この場合において、引渡しを受けた課長等は基金土地受領書(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。

4 前項の規定による引渡しを行った場合、総務課長は当該土地の基金土地受払台帳(様式第4号)を更新しなければならない。

(土地引渡しの価格)

第8条 前条第1項の規定による引渡し価格は、取得価格とする。

(準用規定)

第9条 この規程に定めるもののほか基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、北島町財務規則の定めるところによる。

この規程は、令和4年4月1日から適用する。

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北島町土地開発基金管理運用規程

令和4年3月28日 訓令第2号

(令和4年3月28日施行)