○北島町事務決裁規程
令和4年3月24日
北島町訓令第1号
北島町事務決裁規程(平成15年北島町規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 北島町課設置条例(令和3年北島町条例第1号)第1条に規定する課及び室をいう。
(2) 参事 北島町行政組織規則(平成5年北島町規則第5号。以下「行政組織規則」という。)第10条第3項第1号に規定する参事をいう。
(3) 課長 行政組織規則第10条第1項に規定する課長及び室長をいう。
(4) 所長等 行政組織規則第10条第2項に規定する所長等をいう。
(5) 課長補佐 行政組織規則第10条第3項第1号に規定する課長補佐及び統括課長補佐をいう。
(6) 所長補佐等 行政組織規則第10条第3項第1号に規定する所長補佐及び統括所長補佐、並びに室長補佐及び統括室長補佐をいう。
(7) 主査 行政組織規則第10条第3項第1号に規定する主査をいう。
(8) 決裁 町長又は会計管理者権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(9) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、事務を担任する者が町長の名において常時町長に代わって決裁することをいう。
(10) 代決 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で事務を担任する者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(11) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(事務の決裁)
第3条 所掌事務の処理及び権限の行使については、この規程の定めるところにより、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 町長の決裁を要する事項に係る事案は、全て副町長を経由しなければならない。ただし、副町長が不在の場合は、この限りでない。
(会計管理者の専決事項)
第4条 会計管理者の専決事項は、自らの休暇に関することとする。
(副町長及び参事の専決事項)
第5条 副町長及び参事の専決事項は、別表第1に定めるとおりとする。
(議会事務局の職員の専決)
第7条 議会事務局の局長の職にある職員は、議会に係る予算の執行に関する事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
(補助執行に係る事務に関する他の執行機関の職員の専決)
第8条 教育委員会の教育長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる教育長専決事項を専決するものとする。
2 教育委員会の局長の職にある職員は、法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
3 監査事務局長、選挙管理委員会及び農業委員会の事務局長は法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
(報告)
第9条 専決権者が専決した事項で、必要があると認めるもの及び企画調整に関するものについては、上司に報告するものとする。
(専決の制限)
第10条 この規程により専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛争論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項
(類推による専決)
第11条 この規程に専決事項として定めのないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。
(窓口事務の専決)
第12条 課長は、その専決事項のうち、窓口において直接処理を要するものに限り、担当職員をしてこれを処理させることができる。ただし、必要な指示を与え十分にこれを監督しなければならない。
(町長が不在の場合の代決)
第13条 町長が不在の場合は、副町長がその事務を代決する。
2 町長及び副町長のいずれもが不在の場合は、参事がその事務を代決する。
(会計管理者が不在の場合の代決)
第14条 会計管理者が不在の場合は、出納室長がその事務を代決する。
2 会計管理者及び出納室長のいずれもが不在の場合は、あらかじめ会計管理者が指定した職員がその事務を代決する。
(副町長が不在の場合の代決)
第15条 副町長の専決事項について、副町長が不在の場合は、次の各号の順序により、先順位にある者(不在の者を除く。以下同じ。)が代決するものとする
(1) 参事
(2) 課長
(参事が不在の場合の代決)
第16条 参事の専決事項について、参事が不在の場合は、次の各号の順序により、先順位にある者が代決するものとする。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(課長が不在の場合の代決)
第17条 課長の専決事項について、課長が不在の場合は、次の各号の順序により、先順位にある者が代決するものとする。
(1) 課長補佐
(2) 主査
(所長等が不在の場合の代決)
第18条 所長等の専決事項について、所長等が不在の場合は、次の各号の順序により、先順位にある者が代決するものとする。
(1) 所長補佐等
(2) 主査
(議会事務局長の職にある者で北島町職員として併任されたものが不在の場合の代決)
第19条 議会事務局長の職にある者で北島町職員として併任されたものが不在の場合は、総務課長がその事務を代決する。
補助執行者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
教育長 | 教育次長 | 事務局長 |
教育委員会事務局長 | 局長補佐又は統括局長補佐 | 教育長 |
監査事務局長 | 書記 | |
選挙管理委員会事務局長 | 書記 | |
農業委員会事務局長 | 局長補佐 |
(1) 教育次長
(2) 副町長
(代決の制限)
第21条 代決権者は、代決に係る事案が次の各号のいずれかに該当する場合には、代決することができない。ただし、あらかじめ上司からその処理の方針を指示されたものについては、この限りでない。
(1) 重要と認められるとき。
(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれのあるものと認められるとき。
(3) 新たな計画に関する事項に係るものであるとき。
(後閲)
第22条 この規程の定めるところにより代決した者は、当該代決した事案が決裁権者の後閲を要すると認められるものであるときは、当該事案に係る立案文書に後閲を要する旨を表示して、遅滞なく当該決裁権者の閲覧に供さなければならない。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第5条、第6条、第7条、第8条関係)
共通専決事項
1 庶務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副町長 | 参事 | 課長 | 所長等 | ||
1 訓令、告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること | 重要なもの | 定例的、軽易なもの | |||
2 請願、陳情及び要望に関すること | 同上 | 同上 | |||
3 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること | 同上 | 同上 | 公簿の閲覧の許可 | ||
4 報告、答申、進達及び副申に関すること | 同上 | 同上 | |||
5 儀式、表彰その他行事に関すること | 同上 | 同上 | |||
6 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること | 同上 | 同上 | 定例的、軽易なもの | ||
7 広報に関すること | 同上 | 同上 | |||
8 各種調査及び統計に関すること | 同上 | 同上 | 定例的、軽易なもの | ||
9 事実資格等の諸証明に関すること | 同上 | 同上 | 同上 | ||
10 原簿台帳等の作成、整備及び記載の確認に関すること | ○ | ○ | |||
11 主管業務に係る条例、規則等の制定及び改廃の原案作成に関すること | 同上 | 同上 | |||
12 主管業務に関係者の招致に関すること | 同上 | 同上 | |||
13 所属公用車の運用及び管理に関すること | 同上 | 同上 | |||
14 文書の受理、保存及び廃棄に関すること | 同上 | 同上 | |||
15 事務の進行管理に関すること | 担当課 | 所属課 | 所属出先機関 | ||
16 会議に関すること | 政策会議及び課長会議 | 課内会議 | 所属出先機関内会議 | ||
17 課長事務の引継ぎに関すること。 | ○ | ||||
18 その他所掌事務のうち定例に属し、かつ、簡易と認められるもの | ○ | ○ |
備考 ○印は、該当欄の事項について全て専決できることを示す。
2 組織・人事及び研修に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副町長 | 参事 | 課長 | 所長等 | ||
1 職員の昇任及び昇格の内申に関すること | ○ | ○ | |||
2 昇給に関すること | 定期 | ||||
3 職員の事務分担に関すること | 所属職員 | 所属職員 | |||
4 職務専念義務免除に関すること | ○ | ||||
5 休暇に関すること(連続する6日を超える病気休暇及び特別休暇の分べんを除く。) | 参事及び課長(夏期休暇を除く特別休暇) | 自ら(副町長の専決事項を除く。) | 自ら(副町長の専決事項を除く。)及び所属職員並びに担当所長等 | 所属職員 | |
6 休業に関すること | ○ | ||||
7 時間外、休日勤務及び特殊勤務等に関すること | 課長 | 所属職員 | 所属職員 | 総務課長合議 | |
8 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当に認定に関すること | ○ | ||||
9 職員研修に関すること | 参事 | 課長 | 所属職員及び担当所長等 | 所属職員 | 総務課長合議 |
10 出張命令に関すること(県内宿泊なし) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
11 出張命令に関すること(県外及び宿泊あり) | 課長 | 同上 | 同上 |
備考 ○印は、該当欄の事項について全て専決できることを示す。
3 財務に関する事項
(1) 予算の編成及び執行に関する基本事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||||
副町長 | 教育長 | 参事 | 課長 | 所長等 | ||
1 予算編成における見積書及び説明書の作成 | ○ | ○ | ||||
2 予算の流用 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円未満 | |||
3 予算の配当替え | 30万円未満 | |||||
4 予算執行計画及び資金計画書の作成提出 | ○ | ○ |
備考 ○印は、該当欄の事項について全て専決できることを示す。
(2) 収入及び支出に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||||
副町長 | 教育長 | 参事 | 課長 | 所長等 | ||
1 賦課及び調定 | ○ | ○ | ||||
2 納入の通知書、請求書、申請書等の発行 | 同上 | 同上 | ||||
3 督促状、催告書等の発行 | 同上 | 同上 | ||||
4 分割納付の承認 | 同上 | 同上 | ||||
5 納期及び納期限の延長の決定 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
6 収入の徴収猶予 | 同上 | 同上 | ||||
7 減免の承認 | 基準の定めがないもの | 基準の定めがあるもの | ||||
8 過誤納金の整理 | ○ | ○ | ||||
9 国県支出金の交付申請及び精算 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
10 金銭の寄附受納(指定寄附を除く) | 50万円未満 | |||||
11 返納命令 | ○ |
備考 ○印は、該当欄の事項について全て専決できることを示す。
(3) 公有財産に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||||
副町長 | 教育長 | 参事 | 課長 | 所長等 | |||
1 不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約 | 更新 | 50万円未満 | |||||
2 不動産の交換、譲与又は減額及び無償貸付け又は減額貸付け(議会の議決を要する場合を除く。) | 50万円未満 | ||||||
3 行政財産の目的外使用許可 | 軽易なもの | ||||||
4 行政財産の用途の廃止及び変更(議会の議決又は同意を要する場合を除く。) | 同上 | ||||||
5 不動産及び物品の寄附受納(指定寄附を除く。) | 50万円未満 | ||||||
6 公有財産の所管換え | ○ | ||||||
7 公有財産の管理 | ○ | ○ | |||||
8 公有財産の登記 | ○ |
備考 ○印は、該当欄の事項について全て専決できることを示す。
(4) その他に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||||
副町長 | 教育長 | 参事 | 課長 | 所長等 | ||
1 物品の交換及び貸付け並びに物品の不用の決定及び処分 | 100万円未満 | 70万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||
2 歳入及び歳出の科目更正(年度の更正を含む。) | ○ | ○ | ||||
3 資金前途、繰替払及び過年度支出の決定 | 重要なもの | 定例的、軽易なもの | ||||
4 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し | ○ | ○ |
備考 ○印は、該当欄の事項について全て専決できることを示す。
(5) 支出負担行為等に関する事項
専決事項 | 附記 | 専決区分(一品又は一件金額) | |||||
歳出予算の配当を受けてその範囲内で行う支出負担行為 | 副町長 | 教育長 | 参事 | 課長・所長等 | |||
1 報酬 | ○ | ||||||
2 給料 | ○ | ||||||
3 職員手当等 | ○ | ||||||
4 共済費 | ○ | ||||||
5 災害補償費 | ○ | ||||||
7 報償費 | 30万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 | |||
8 旅費 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
9 交際費 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
10 需用費 | 食料費 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
その他 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||
11 役務費 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
12 委託料 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
13 使用料及び賃借料 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
14 工事請負費 | 200万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||
15 原材料費 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||
16 公有財産購入費 | 200万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||
17 備品購入費 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||
18 負担金、補助及び交付金 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
19 扶助費 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
20 貸付金 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||
21 補償、補填及び賠償金 | 補償金及び補填金 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 地方債の元利償還金 | 繰上償還に係るもの | 100万円未満 | ||||
定時償還に係るもの | ○ | ||||||
24 積立金 | ○ | ||||||
26 公課費 | ○ | ||||||
27 繰出金 | ○ | ||||||
北島町財務規則(昭和42年北島町規則第3号)第59条の規定による支出命令 | ○ |
備考
1 ○印は、該当欄の事項について全て専決できることを示す。
2 支出負担行為には、施行の決定、契約締結の決定、予定価格の作成、随意契約の相手方の決定、監督及び検査(監督員又は検査員の指定を含む)に関することを含むものとする。
3 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更後の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。
別表第2(第6条関係)
総務課長専決事項
1 共済組合及び総合事務組合に関すること
2 職員の健康管理及び福利厚生に関すること
3 職員の身分証明書の交付に関すること
4 会計年度任用職員の進退及び身分に関すること
5 職員の身上調書等の確認に関すること
6 健康保険、失業保険及び火災保険に関すること
7 総合企画の資料収集、計画推進及び調整に関すること
8 指名願に関すること
9 広報及び広聴活動の実施に関すること
10 報道機関との連絡及び調整に関すること
11 庁内販売等の許可に関すること
12 歳出予算の配当を行うこと
13 北島町財務規則第22条の2第2項に規定する決定のうち次のもの
(1) 歳入予算科目の新設又は名称変更の決定
(2) 別表第1において課長又は所長等の専決事項としている支出負担行為に係る歳出予算科目の新設又は名称変更の決定
14 教育委員会が行う教育財産の当該年度内の異動増減等の報告を受理すること
15 評定価格10万円以下の普通財産を処分すること
危機情報管理課長専決事項
1 災害発生時における緊急の事項に関すること
2 各種統計調査区の設定及び調査員の内申に関すること
3 電子計算組織の管理運営に関すること
4 個人情報の保護に関すること
5 交通安全の推進に関すること
税務課長専決事項
1 町税及び国民健康保険税の賦課額の決定及び更正に関すること
2 課税物件の調査及び申告の処理に関すること
3 納税通知書及び督促状の発行に関すること
4 随時課税の納期決定に関すること
5 軽自動車の標識の交付に関すること
6 税の過誤納金の還付(充当)に関すること
7 徴収の嘱受託に関すること
8 土地家屋台帳の異動処理に関すること
9 税の相談並びに納税思想の啓もうの計画及び実施に関すること
住民課長専決事項
1 戸籍及び住民記録に関すること
2 印鑑の登録に関すること
3 在留関連事務に関すること
4 埋火葬の許可に関すること
5 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく受給申請等の処理に関すること
6 自動車臨時運行許可に関すること
7 犯罪通知の処理及び犯罪人名簿の整理に関すること
8 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者の通知に関すること
9 成年被後見人及び被保佐人の名簿並びに破産者名簿の整理に関すること
10 住民票に関する人口異動報告に関すること
社会福祉課長専決事項
1 民生、児童委員協議会に関すること
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく受給申請等の処理に関すること
3 旧軍人恩給請求書の進達に関すること
4 身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)に係る福祉サービスに関すること
5 精神障がい者(児)に係る福祉サービスに関すること
6 特別児童扶養手当の進達に関すること
7 老人ホーム措置決定調書に関すること
子育て支援課長専決事項
1 子ども・子育て支援に関すること
2 児童手当の認定に関すること
3 児童扶養手当に関すること
4 子どもはぐくみ医療に関すること
5 母子手帳の交付に関すること
6 妊婦及び乳幼児の保健指導に関すること
7 保健師等の家庭訪問及び保健相談に関すること
8 小児の定期予防接種に関すること
健康保険課長専決事項
1 国民健康保険の加入、変更、脱退及び給付の決定に関すること
2 介護保険被保険者の資格管理及び給付に関すること
3 要介護認定に関すること
4 介護保険料の賦課額の決定及び更正に関すること
5 介護保険料の徴収に関すること
6 後期高齢者医療の保険料の徴収に関すること
7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく資格管理及び給付に関すること
8 健康診断及び健康教室の計画実施に関すること
9 小児を除く予防接種の実施に関すること
10 感染症予防及び措置に関すること
まちみらい課長専決事項
1 空き地の管理の適正化に関すること
2 そ族昆虫の駆除に関すること
3 犬の登録及び狂犬病の予防に関すること
4 野犬の捕獲届に関すること
5 騒音、振動、悪臭及び大気の検査に関すること
6 環境保全に係る苦情、陳情及び要望等の処理に関すること
7 鳥獣の飼養許可に関すること
8 農業経営の指導育成に関すること
9 物品の宣伝及び各種展示会等への出品のあっ旋に関すること
10 品評会及び共進会の実施に関すること
11 農作物の病害虫駆除の実施に関すること
12 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく申請書の受理に関すること
13 農作物の調査及び報告に関すること
14 商工観光の振興及び啓もう宣伝の実施に関すること
15 計量器検査の実施に関すること
16 害虫駆除等のための他人の土地への立入許可に関すること
17 伝統的工芸品の進達に関すること
建設課長専決事項
1 災害等緊急を要する場合の応急措置に関すること
2 道路又は側溝の境界明示に関すること
3 通行の禁止及び制限に関すること
4 開発行為の指導及び調整に関すること
5 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく諸手続に関すること
6 都市公園内の一時占用の許可に関すること
7 都市計画に係る調査及び企画に関すること
8 都市施設事業の推進に関すること
下水道課長専決事項
1 公共下水道計画の実施に関すること
2 小型合併処理浄化槽の計画及び実施に関すること
3 地域下水道の維持管理に関すること
4 下水道使用料の徴収及び督促に関すること
行財政改革推進室長専決事項
1 行財政改革に係る計画等の立案及び推進に関すること
2 デジタルトランスフォーメーションに係る計画等の立案及び推進に関すること
3 行政手続きのオンライン化に係る計画等の立案及び推進に関すること
4 民間事業者等との連携に係る施策の企画立案及び調整に関すること
保育所長専決事項
1 乳幼児の保育及び指導に関すること
2 乳幼児の健康管理に関すること
3 乳幼児の給食に関すること
地域包括支援センター所長専決事項
1 介護予防事業の計画及び実施に関すること
2 介護予防ケアマネジメントに関すること
3 介護サービス事業者の研修及び育成に関すること
清掃センター所長専決事項
1 清掃の計画及び実施に関すること
2 一般廃棄物の収集及び処理に関すること
3 資源再利用の推進に関すること
4 各種検査及び記録の作成及び送付に関すること
クリーンセンター所長専決事項
1 グリーンタウン下水処理場の管理に関すること
2 し尿の収集計画及び実施に関すること
3 浄化槽の維持管理指導に関すること
4 水質及び汚濁の検査並びに記録の作成及び送付に関すること