○北島町保育料減免取扱要綱

令和4年3月31日

北島町要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北島町特定保育所の保育料に関する規則(平成27年北島町規則第18号)第9条の規定に基づき、保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準及び減免方法)

第2条 保育料の減免事由、減免割合及び減免期間は、別表に定めるとおりとする。

2 減免後の保育料に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(申請の手続)

第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、北島町保育料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上減免の可否を決定し、その結果を北島町保育料減免決定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(減免事由消滅の届出)

第5条 減免を受けている保護者は、減免の事由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに北島町保育料減免事由消滅届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 町長は、減免を受けている保護者が次のいずれかに該当する場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 申請書に事実と異なる虚偽を記載し、その他不正の行為によって減免を受けていることが判明したとき。

(2) 減免の事実が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず、前条の届出をしないとき。

2 町長は、第5条又は前項の規定により減免を取り消したときは、北島町保育料減免取消通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

3 第1項の規定により減免を取り消された者は、取り消された期間に係る所定の保育料(保育料の一部免除の場合にあっては、当該免除の額)を納付しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

減免事由

適用条件

減免方法

減免期間

添付書類等

震災、風水害、火災若しくはこれに類する災害を受け又は資産が盗難等の事故にかかったとき

保育認定子どもの属する世帯の生計の中心者又はその家族が所有する財産について生じた損害金額(保険金又は損害補償金により補填されるべき金額を除く。)が総財産の3割以上と認められる場合

ア 全焼又は全壊の場合は、全額免除する。

イ 半焼又は半壊の場合は、半額免除する。

ウ 火災、水害等による水損(床下浸水を除く。)又は盗難の場合は、3割免除する。

事実のあった日の属する月の翌月から

ア 6か月

イ 6か月

ウ 3か月

・官公署の発行する罹災証明書

・その他証明又は確認のために町長が求める書類

扶養義務者が長期の療養を要する疾病等により、異常の出費を要すると認めたとき

保育認定子どもの属する世帯の生計の中心者又はその家族に疾病者がいて、2か月以上継続してこれに必要な経費を支出し、保育料の負担が困難となった場合

当該世帯の減免申請月の前3か月平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額以下の場合は、全額免除する。

減免申請日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から保育の実施期間のうち治療期間の範囲内

減免期間満了後においてもなお減免を必要とする場合は、その都度所定の手続きを行うものとする。

・減免申請日までの当該期間の収入及び医療費等が分かるもの

・医師の診断書等

当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額を超える場合は、半額免除する。

保護者が現に事業又は業務を廃止し若しくは休止しているとき

保育認定子どもの属する世帯の生計の中心者又はその家族で保育料の算定に含まれる世帯員が、事業又は業務を廃止し若しくは休止したことにより保育料の負担が困難となった場合

当該世帯の認定収入額が最低生活費に満たない場合は、全額免除とする。

減免申請日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から保育の実施期間のうち減免事由が消滅した日の前日が属する月まで

減免期間満了後においてもなお減免を必要とする場合は、その都度所定の手続を行うものとする。

・減免申請日までの当該期間の収入が分かるもの

・減免の事由が生じたことを証する書類

(1) 失業のとき 離職票等

(2) 事業不振のとき

事業状況の分かるもの

(3) 倒産のとき 倒産したことが分かるもの

(4) 死亡し又は離婚したとき

死亡し又は離婚したことが分かるもの

当該世帯の認定収入額が最低生活費を超える場合は、半額免除する。

扶養義務者の死亡、離婚等により前年度より収入が著しく減ったとき

保育認定子どもの属する世帯の生計の中心者又はその家族で保育料の算定に含まれる世帯員が、死亡、離婚等により保育料の負担が困難となった場合

死亡した者、離婚等により扶養義務者でなくなった者を除く当該世帯の市町村民税所得割額等によって保育料利用者負担額表で階層認定する。

扶養義務者が事業又は業務につき甚大な損害を受けたとき

保育認定子どもの属する世帯の生計の中心者又はその家族で保育料の算定に含まれる世帯員が、事業又は業務につき甚大な損害を受けたことにより保育料の負担が困難となった場合

当該世帯の認定収入額が最低生活費に満たない場合は、全額免除とする。

当該世帯の認定収入額が最低生活費を超える場合は、半額免除する。

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北島町保育料減免取扱要綱

令和4年3月31日 要綱第21号

(令和4年4月1日施行)