○北島町骨髄移植等の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月30日

北島町要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植等の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、当該再接種に要する費用の全部又は一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。

(接種対象者及び助成対象者)

第2条 助成の対象となる再接種を受ける者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないため、再接種が必要と医師が認める者であること。

(2) 第5条の規定による認定申請を行う日、再接種を受ける日(以下「接接種日」という。)及び第8条第1項の規定による交付申請を行う日において、本町の住民基本台帳に記載されている者であること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔について、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に適合する者であること。

(4) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては接種日においてそれぞれ同表に規定する年齢に達するまでの者、それ以外の予防接種にあっては接種日において18歳未満の者であること。

2 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)のうち、前項第2号の規定に該当する者で、町税等を滞納していないものとする。

(助成対象予防接種)

第3条 助成の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。

(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定に適合するものであること。

(3) 医師が必要と認める予防接種であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、実際に再接種に要した額又は接種日の属する年度に町が一般社団法人徳島県医師会と締結した徳島県予防接種広域化委託契約の額(消費税等を含む。)のいずれか低い額とする。

(助成対象認定申請)

第5条 助成対象者は、再接種を受ける前にあらかじめ北島町骨髄移植等の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請を行わなければならない。

(1) 北島町骨髄移植等の理由による任意予防接種費用助成対象認定に関する医師意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植等の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成対象認定決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定の決定を行ったときは認定申請者に北島町骨髄移植後等の任意予防接種費用助成対象認定決定通知書(様式第3号)により、不認定の決定を行ったときは認定申請者に北島町骨髄移植後等の任意予防接種費用助成対象不認定決定通知書(様式第4号)により通知する。

(再接種の方法)

第7条 認定通知を受けた助成対象者は、医療機関において第3条に規定する再接種を受け、その接種に要した費用の実費を当該医療機関に支払うものとする。

(交付申請)

第8条 助成対象者は、再接種を受けた後、北島町骨髄移植後等の任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 再接種費用に係る領収書(被接種者の氏名、再接種を受けた日、再接種する予防接種の種類、予防接種の種類別の金額及び医療機関名が示されているもの)

(2) 再接種の内容が記録されている書類(母子健康手帳の写し等)

2 前項の申請は、再接種を受けた年度内に行わなければならない。

(助成決定)

第9条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは交付申請者に北島町骨髄移植後等の任意予防接種費用助成金承認決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めたときは交付申請者に北島町骨髄移植後等の任意予防接種費用助成金不承認決定通知書(様式第7号)により通知する。

(助成金の交付)

第10条 町長は、助成を決定したときは、交付決定者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金を受けたことが判明した場合は、当該交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により交付決定の取消し又は変更を行った場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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北島町骨髄移植等の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月30日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)