○北島町議会議員の旧姓の使用に関する取扱要綱
令和3年12月17日
北島町議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北島町議会議員(以下「議員」という。)が議員活動において旧姓を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「旧姓」とは、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、氏を改めた者の婚姻等の前の戸籍上の氏をいう。
(承認)
第3条 議員は、議長の承認を受けたときは、次に掲げる事項を除き、旧姓を使用することができるものとする。
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 辞職願
(3) 報酬、費用弁償及びその他支給に関する書類
(4) 源泉徴収票の名義
(5) 叙位及び叙勲の申請
(6) 在職証明書等各種証明書
(7) 全国町村議会議員共済会に関する各種届出書類
(8) その他旧姓の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの
(承認の通知)
第5条 議長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該議員に通知するものとする。
(中止届)
第6条 議長の承認を受けて旧姓を使用している議員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(他の議員等への通知)
第7条 議長は、旧姓の使用を承認したとき、又は旧姓使用中止届を受理したときは、その旨を他の議員及び町長に通知するものとする。
(責務)
第8条 旧姓を使用する議員は、旧姓を使用するに当たって、議員活動及びその関連する事務処理に混乱や誤解を生じさせないよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。