○北島町ふるさと納税返礼品開発事業費補助金交付要綱

令和3年9月30日

北島町要綱第58号

(趣旨)

第1条 北島町のふるさと納税の拡大を図り、地域の活性化や地場産業の振興に繋げるため、ふるさと納税に対する返礼品(平成31年総務省告示第179号に定める基準を満たし、北島町が返礼品として取り扱えるものをいう。以下同じ。)を新たに開発する事業等を実施する者に対し、予算の範囲内において北島町ふるさと納税返礼品開発事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 返礼品を新たに開発する事業

(2) 既存の製品等を改良し、返礼品とする事業

(補助対象者)

第3条 この要綱における補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本事業により生産される製品等を本町のふるさと納税の返礼品として登録すること。

(2) 納期の到来している町税その他の町の収入金に滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当するときは、この要綱による補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 この要綱における補助対象経費は、補助事業に要する経費とする。ただし、当該補助事業において、国、県、その他の団体より補助金等の交付を受けている場合はその額を除くものとする。

(補助率及び補助限度額)

第5条 補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助限度額は1件あたり100万円とする。

2 補助金の額の算出に当たり1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付し、申請するものとする。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査したうえ補助金交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、条件を付して交付決定することができる。

(補助金の変更交付申請等)

第8条 当該補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容若しくは経費配分の変更をしようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、次の各号に定めるところにより申請するものとする。ただし、軽微な変更の場合この限りでない。

(1) 第7条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第5号)、事業変更計画書(様式第6号)、収支予算書(変更後)(様式第7号)により町長の承認を受けること。

(2) 前号の規程による事業実施期間の変更申請のうち、変更後の事業実施期間が補助金交付年度を超えるものについては、当該年度の2月1日までに申請しなければならない。ただし、事業実施期間は当該年度の翌年度を超えることはできないものとする。

(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)により町長の承認を受けること。

2 前項の規定による町長の承認については、補助金変更交付決定通知書(様式第9号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 補助事業者は、前項の概算払により補助金の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第13号)

(2) 完成写真(返礼品及び設備(補助金で設備を導入する場合)等)

(3) 事業に要した経費が分かる書類(領収書等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条による補助金実績報告の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第14号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第12条 第10条第2項の規定により概算払の請求をした補助事業者は、補助金概算払精算報告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第13条 前条の通知を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 第10条の規程による実績報告の提出がないとき。

(4) 法令等に違反したとき。

(5) その他補助事業の実施に関して町長の指示に従わないとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付決定の取消しをした場合に、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令通知書(様式第18号)により、補助事業者に通知するものとする。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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北島町ふるさと納税返礼品開発事業費補助金交付要綱

令和3年9月30日 要綱第58号

(令和3年10月1日施行)