○北島町創業支援補助金交付要綱

令和3年9月1日

北島町要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の経済活性化を図るため、町内で創業しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北島町補助金交付要綱(昭和44年4月1日)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 事業を営んでいない個人が町内に事業拠点を設置し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し、中小企業者として事業を開始することをいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(3) 補助対象事業 創業する者が行う、販路拡大に係る必要経費、備品購入費及びリース料、店舗の家賃、外装及び内装工事費、設備工事費、借入利子等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 補助金の交付申請年度内に創業を予定している者又は交付申請時において創業の日から3年を経過していない者

(2) 3年以上継続して営業する見込みがある者

(3) 本町内に住所及び事業所(法人にあっては、本店又は主たる事業所)を有する者

(4) 北島町商工会が主催する創業に係るセミナー等を受講した者、若しくは産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項の規定に基づき認定を受けた北島町創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助の対象とすることができない。

(1) 別表に掲げる事業を開始しようとする者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員に該当する者

(3) 政治団体及び宗教団体又はその代表者である者

(4) 町税等を滞納している者

(5) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者

(6) 仮設又は臨時の店舗、その他設置が恒常的でない店舗等で事業を営む者

(7) 事業の実施に関して、法令等による法的規制のため、事業内容、許認可等に係る期間に課題を有する者

(8) 創業に要する経費について、本町が行う他の補助制度に基づく補助金の交付を受けている者又は受ける予定である者

(9) 既に本要綱に基づく補助金の交付を受けている者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)については、補助対象事業に係る経費のうち次に掲げるものとし、補助金の交付決定日から補助金の交付決定日の属する年度の3月31日までに実施する事業に要した経費を対象とする。ただし、いずれの経費も消費税及び地方消費税並びに振込手数料は含まないものとする。

(1) 販路拡大に係る必要経費

(2) 備品購入費及びリース料(新たに導入した機器に係るものに限る。)

(3) 店舗の家賃、外装及び内装工事費、設備工事費

(4) 借入利子

(5) その他町長が適当と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額以内で算定し、20万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に次に掲げる書類を添付の上、北島町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 登記事項証明書(法人の場合)又は個人事業の開廃業等届出書(個人の場合)の写し

(3) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種における創業の場合)

(4) 補助対象経費の根拠となる見積書等の写し

(5) 北島町商工会が主催する創業に係るセミナー等の受講証明書又は特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項に掲げる書類で、交付申請時において提出できないものについては、その理由及び提出予定日を明示した上、取得後速やかに提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、北島町創業支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(補助対象事業の変更)

第8条 前条の規定により、決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容の変更(補助対象事業の内容に著しい変更を及ぼさない程度の変更又は補助対象経費の20パーセント以内の額の変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ北島町創業支援補助金変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、町長は必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ北島町創業支援補助金中止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は補助対象事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに北島町創業支援補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 事業内容報告書(様式第7号)

(2) 補助対象経費の支払いを証明する領収書等の写し

(3) 補助対象事業の実施状況写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、北島町創業支援補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに北島町創業支援補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第13条 町長は、第8条の規定により承認をした場合又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、北島町創業支援補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第10号)により交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定又は規定に基づく町長の指示に違反したとき。

(5) 補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(6) 補助対象事業の遂行ができないとき。

(7) その他町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは北島町創業支援補助金返還命令書(様式第11号)により、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(事業状況報告)

第14条 町長は、補助金の交付後3年間、必要に応じて補助事業者に補助対象事業の状況報告を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象外事業

(1) 農業

(2) 林業

(3) 漁業

(4) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)

(5) 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所

(6) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業

(7) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備を用いた売電事業

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は承認を要する事業

(9) その他補助金の助成先として社会通念上適当でないと町長が判断する事業

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北島町創業支援補助金交付要綱

令和3年9月1日 要綱第42号

(令和3年9月1日施行)