○北島町子育て支援施設の設置及び管理に関する条例

令和3年6月18日

北島町条例第20号

(設置)

第1条 北島町は、子ども(18歳未満の者をいう。以下同じ。)と家庭に関する相談等の総合的な子育て支援事業を行うことにより、子どもの健やかな成長を図るため、北島町子育て支援施設(以下「子育て支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北島町子育て支援施設

北島町新喜来字南古田61番地1

(事業)

第3条 子育て支援施設において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他第1条第1項の設置目的を達成するために必要な業務

(職員の配置)

第4条 子育て支援施設に子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。

(守秘義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(利用対象者)

第6条 子育て支援施設を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する子ども及びその保護者

(2) その他町長が必要と認める者

(管理運営)

第7条 子育て支援施設は子育て支援課が管理運営するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

北島町子育て支援施設の設置及び管理に関する条例

令和3年6月18日 条例第20号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年6月18日 条例第20号