○北島町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年3月19日

北島町要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合う社会を目指すため、パートナー関係にある二人がその自由な意思により行うパートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約した二者の関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 成年であること。

(2) 本町に住所を有していること。

(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと及び相手方当事者以外の者とのパートナーシップがないこと。

(4) 当事者同士が直系血族(養子縁組をしている場合を含む。)又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、当該宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないと町長が認めるときは、これを代筆させることができる。

(1) 住民票の写し(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、独身証明書、婚姻要件具備証明書その他の現に婚姻をしていなこと証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

2 町長は、前項の宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が添付されたもの

(5) 前4号に掲げる書類の提示をすることができない場合は、町長が適当と認める書類

3 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時、場所等について事前に町と調整するものとする。

(受領証の交付)

第5条 町長は、第4条第1項の規定により宣誓がなされた場合、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号。以下「受領証」という。)及びパートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号。以下「カード」という。)交付するものとする。

(受領証の再交付)

第6条 前条の規定により受領証の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、当該受領証又はカードを紛失し、毀損し、汚損し又は改姓し、若しくは改名したときその他当該受領証又はカードの再交付を必要とするときは、町長に対し、パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)により、受領証又はカードの再交付を申請することができる。

2 町長は、再交付申請書の提出を受けたときは、受領証又はカードを再交付する。

(受領証の返還)

第7条 宣誓者は、次のいずれかの場合に該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第5号)に受領証及びカードを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消された場合

(2) 当事者の一方が死亡した場合

(3) 当事者の一方又は双方が本町外に転出した場合(一時的な場合を除く。)

(4) 第3条第3号に該当しなくなった場合

(通称名の使用)

第8条 宣誓をしようとする者は、性別違和等で町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において通称名を使用することができる。

(パートナーシップ宣誓の受領証明の取消し)

第9条 町長は、宣誓をした者が虚偽その他の不正な方法により受領証及びカードの交付を受けたことが判明したとき、又は交付を受けた受領証及びカードを不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップ宣誓の受領証明を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定によりパートナーシップ宣誓の受領証明を取り消した場合は、第7条の規定により交付した受領証及びカードの返還を求めるものとする。

(宣誓書の保存等)

第10条 町長は、宣誓書をパートナーシップが継続している間保存するものとする。ただし、当該宣誓書は第7条又は前条によりパートナーシップが解消された場合、パートナーシップ解消後3年間保存の上破棄するものとする。

(その他の事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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北島町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年3月19日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)